○赤井川村立小中学校児童生徒学力向上サポート事業実施要綱

平成29年2月27日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、赤井川村立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に在学する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の各種検定試験の受験料を助成することにより、基礎的な知識及び、技能を修得させるとともに、自己の定めた学習目標の達成を目指すことで、学習意欲の向上及び家庭学習の定着を図ることを目的とする。

(助成対象となる検定)

第2条 この要綱において助成対象となる検定試験(以下「検定試験」という。)は、公益財団法人日本漢字能力検定協会による日本漢字能力検定、公益財団法人日本英語検定協会による実用英語技能検定、公益財団法人日本数学検定協会による実用数学技能検定及び小中学校長(以下「学校長」という。)が奨励するその他の検定とする。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、検定試験を受験した児童生徒の保護者とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の対象経費は、第2条に規定する検定試験の受検料とし、同一年度内において一の検定試験につき、1人2回までの受験を対象とする。

2 助成金の額は、前項に規定する経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、100円未満の端数は、切り捨てるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、実用英語技能検定については、教育課程に基づき中学生が受験する場合、1人2回のうち1回は同項に規定する経費の全額を助成金として支給する。

(令2教委訓令3・一部改正)

(助成金の交付申請)

第5条 助成対象者は、赤井川村立小中学校児童生徒学力向上サポート事業助成金交付申請書(様式第1号)に、検定試験の受検料を明らかにする書類を添えて村長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第6条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに審査を行い、赤井川村立小中学校児童生徒学力向上サポート事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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赤井川村立小中学校児童生徒学力向上サポート事業実施要綱

平成29年2月27日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年2月27日 教育委員会訓令第3号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第3号