○赤井川村通学路安全推進会議設置要綱
平成29年2月27日
教委訓令第2号
(設置)
第1条 通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について(平成25年12月6日付け文部科学省、国土交通省、警察庁通知)に基づき、村内の通学路について、児童及び生徒が安心して通学が行えるよう、通学路の安全対策を推進するため、赤井川村通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 赤井川村通学路交通安全プログラムの策定及び推進に関すること。
(2) 通学路の合同点検、対策内容の検討及び対策の実施に関すること。
(3) 関係機関及び関係団体との連絡調整及び情報交換を行うこと。
(4) その他通学路の安全確保に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、赤井川村教育委員会教育長をもつて充てる。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる機関等の代表者又は代表者から委任を受けた者とする。
(1) 北海道開発局小樽開発建設部小樽道路事務所
(2) 北海道後志総合振興局小樽建設管理部事業室事業課
(3) 北海道後志総合振興局小樽建設管理部余市出張所
(4) 余市警察署交通課
(5) 赤井川村立小中学校
(6) 赤井川村PTA連合会
(7) 赤井川村建設課
(8) 赤井川村総務課
(9) 赤井川村教育委員会
6 委員は、無報酬とする。
(会議)
第4条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、赤井川村教育委員会において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮つて定める。
附則
この要綱は、平成29年2月27日から施行する。