○赤井川村特別支援教育連携協議会設置要綱
平成28年2月25日
教委訓令第1―2号
(設置)
第1条 赤井川村における特別支援教育の推進に関する共通認識を高め、地域の連携協力の強化及び支援を必要とする幼児及び児童生徒(以下「児童等」という。)の実態を把握し、適切な相談・支援体制等の調整を図るため、赤井川村特別支援教育連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 特別な支援を要する児童等の実態把握に関する事項
(2) 教育、医療、保健、福祉、その他必要に応じた関係部局との連携による支援体制の整備に関する事項
(3) 児童等の適切な就学についての教育支援、教育相談等に関する事項
(4) 教育的支援の目的、内容及び役割等に関する計画(個別の教育支援計画)の策定方法等の検討に関する事項
(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
(委員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる機関及び団体等の役職員の充て職をもつて構成する。
(1) 赤井川村教育委員会教育長
(2) 赤井川村立小中学校長
(3) 赤井川村へき地保育所長
(4) 赤井川村保健福祉課長
(5) その他必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、教育長をもつて充て、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、委員の中から会長が指名し、会長を補佐するとともに、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(実務担当者会議)
第6条 特別支援教育に係る地域の連携協力の強化及び支援を必要とする幼児及び児童等の実態を把握するため、協議会に実務担当者会議を置く。
2 実務担当者会議の出席者は、協議会構成委員の属する機関・団体等から会長が指名する。
3 前2項に定めるもののほか、実務担当者会議の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(個別のケース検討会議)
第7条 個別の特別な支援を要する児童等に対する具体的な教育的支援の内容等を検討するため、協議会に個別のケース検討会議(以下「ケース会議」という。)を置く。
2 ケース会議の出席者は、協議会構成委員の属する機関・団体等から会長が指名する。
3 前2項に定めるもののほか、ケース会議の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(守秘義務)
第8条 委員、実務担当者会議及びケース会議の出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、赤井川村教育委員会において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協議会が定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。