○赤井川村職員人事評価実施要綱

平成29年3月28日

訓令第8号

赤井川村職員人事評価実施要綱(平成28年赤井川村訓令第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の人事評価を公正、かつ、適正に実施することにより、職員の能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 職員が職務を遂行するに当たり発揮した能力の評価及び職務を遂行した業績の評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、当該能力評価に係る評価期間において、職員が発揮した能力の程度を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度等その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、常勤で一般職に属するものとする。ただし、臨時的に任用された職員等は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱による人事評価の実施が困難である職員の評価については、村長が別に定める。

3 前2項の規定にかかわらず、休職、育児休業、退職その他の事情により人事評価を行うことが困難と認められる被評価者については、人事評価を実施しないことができる。

(令元訓令18・一部改正)

(評価者等)

第4条 人事評価は、一次評価者、二次評価者及び確認者が実施するものとし、その評価関係は、別表のとおりとする。ただし、村長が、評価者が評価を実施することが困難若しくは不可能であると認める場合又は特に必要と認める場合は、上位の評価者又は上位の職にある者が下位の評価者を兼ねるものとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価に当たつては評価項目ごとに、業績評価に当たつては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあつては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあつては同条第3号の目標達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たつては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するものとする。

(業務目標の設定)

第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い業務に関する目標を定めることなどにより、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際しその参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第10条 一次評価者は、被評価者について、個別評語及び一次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるか否かの観点から審査を行い、二次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該全体評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 一次評価者は、前項の確認が行われた後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 一次評価者は、被評価者と面談を行い前項の開示を行うとともに、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき、指導及び助言を行うものとする。

6 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は兼務等への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が兼務等する場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年を経過するまでの間は、総務課長においてこれを保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他人事管理の基礎として活用するものとする。

(苦情への対応)

第14条 村長は、第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する被評価者からの苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、被評価者の申出に基づき、総務課長が行う。

3 苦情処理は、被評価者からの書面による申告に基づき、副村長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 村長は、被評価者が苦情の申出をしたことを理由に、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わつた職員は、苦情の申出のあつた事実、当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第15条 人事評価制度の円滑な運用及び公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、各課長及び教育委員会次長から構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(他の執行機関等からの委任)

第16条 村長は、他の執行機関等から当該執行機関等の人事評価の実施に係る村長への委任に関する協議及び職員への委任があつた場合は、当該協議に応じ、及び当該職員に受任をさせることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第18号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第26号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令4訓令26・一部改正)

区分

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

村長部局

係長以下級職員

課長

副村長

村長

主幹級職員

課長

副村長

村長

課長級職員

副村長

村長

教育委員会

係長以下級職員

次長

教育長

村長

次長職

教育長

村長

備考 第16条の規定による協議又は委任があつた場合、議会事務局職員及び農業委員会事務局職員は、村長部局職員の取扱いに準じる。

赤井川村職員人事評価実施要綱

平成29年3月28日 訓令第8号

(令和4年10月1日施行)