○赤井川村生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月21日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定による生活支援体制整備事業を実施するために必要な事項を定め、生活支援サービスの充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、村とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定により、村が適当と認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 村長は、地域における高齢者の生活支援体制を整備するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 生活支援コーディネーターは、地域において高齢者の生活支援に係る相談援助活動の実績を有し、地域のサービス提供主体等との連絡調整を適切に担うことができる者とし、原則として国及び都道府県が実施する研修を修了した者とする。

2 生活支援コーディネーターの活動範囲は、村域全体とし、地域包括支援センターと連携し、高齢者の生活支援体制整備を目的とした次の取組を行う。

(1) 地域のニーズと資源の見える化及び問題提起

(2) 地縁組織等の多様な主体への協力依頼などの働きかけ

(3) 関係者のネットワーク化

(4) 目指す地域の姿・方針の共有及び意識の統一

(5) 生活支援の担い手の養成及びサービスの開発

(6) ニーズとサービスのマッチング

3 生活支援コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であつて、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。

(協議体)

第5条 村長は、多様な主体間の情報の共有及び連携・協働による資源開発等を推進するため、協議体を設置する。

2 協議体は、次に掲げる団体又は個人のうちから20人以内をもつて構成する。

(1) 生活支援コーディネーター

(2) 地域包括支援センターの職員

(3) 地縁組織、特定非営利活動法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人等の生活支援サービスを担う事業を行う団体又は個人

(4) 高齢者施策に関わる行政職員

(5) その他村長が必要と認める団体の代表者又は個人

(庶務)

第6条 協議体の庶務は、保健福祉課において処理する。

(令4訓令9・一部改正)

(委託)

第7条 第2条の規定に基づき、生活支援体制整備事業の事務の全部又は一部を委託するときは、前条に規定する事務を当該受託者に委託することができる。この場合において、第3条中「村長」とあるのは「受託者の代表者」と、前条中「保健福祉課」とあるのは「受託者」と読み替えるものとする。

(令2訓令6・追加、令4訓令9・一部改正)

(秘密保持)

第8条 生活支援コーディネーターその他事業の関係者は、正当な理由なく業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令2訓令6・旧第7条繰下)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(令2訓令6・旧第8条繰下)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

赤井川村生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月21日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月21日 訓令第6号
令和2年3月17日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第9号