○赤井川村在宅高齢者等除雪支援助成金交付要綱
平成28年12月30日
訓令第43号
注 令和3年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、65歳以上の高齢者等のうち除排雪の労力確保が困難な者が、冬期間自宅において安心して生活ができるよう除排雪に要する経費について助成金を交付することにより、地域において自立した生活が営めるよう支援することを目的とする。
(令7訓令25・一部改正)
(対象者)
第2条 この助成金の対象となる者は、村内に住所を有する市町村民税非課税の65歳以上の者のみで構成される除排雪の労力確保が困難な世帯であつて、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たす者が現に居住する世帯とする。ただし、介護等の理由により同居者がいる場合において、その同居者が市町村税課税であり、第3条に規定する認定申請時において無職等の理由により生活が困窮していると認められるときは、この限りでない。
(1) 単身世帯の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定により要支援1以上に認定された者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者
(5) 前各号に掲げる者のほか、村長が特に必要と認める者
(令4訓令10・令7訓令25・一部改正)
(1) 不正又は虚偽の申請により認定を受けた場合
(2) その他村長が認定を不適当と認めた場合
(対象費用)
第5条 助成金の対象となる費用は、事業認定者と除排雪事業者が協議の上、決定した除排雪に要する費用とする。
(対象期間)
第6条 助成金の対象となる除排雪の期間(第8条において「除排雪期間」という。)は、毎年12月1日から翌年の3月31日までとする。
(助成金の額)
第7条 助成の額は、第5条に規定する除排雪に要する費用の80パーセント以内とし、100,000円を限度とする。ただし、100円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(助成金の請求)
第8条 事業認定者は、除排雪に要した費用の領収書を添えて、村長へ赤井川村在宅高齢者除雪支援助成金事業請求書(第3号様式)を提出するものとする。
(令3訓令6・一部改正)
(助成金の決定)
第9条 村長は、前条に規定する請求書の提出があつた場合は、請求内容の審査を行い、助成の額を決定し、事業認定者に通知するものとする。
(令3訓令6・一部改正)
(添付書類の省略)
第10条 村長は、この要綱の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(注意事項)
第11条 除排雪場所又は除排雪場所に隣接する土地が他人の所有地である場合は、事業認定者はあらかじめ当該所有者の承諾を得るものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(赤井川村在宅高齢者除雪サービス事業実施要綱の廃止)
2 赤井川村在宅高齢者除雪サービス事業実施要綱(平成28年赤井川村訓令第39号)は、廃止する。
附則(平成29年訓令第26号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年10月31日から施行する。
(高齢者冬期間生活支援助成金事業交付要綱の廃止)
2 高齢者冬期間生活支援助成金事業交付要綱(平成12年赤井川村訓令第36号)は、廃止する。
附則(平成31年訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第10号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令4訓令10・全改)


(令3訓令6・全改)
