○赤井川村職員の妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する要綱
平成28年12月30日
訓令第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止のための措置及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは、職場における次に掲げるものをいう。
(1) 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ア 妊娠したこと。
イ 出産したこと。
ウ 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかつたこと又は能率が低下したこと。
エ 不妊治療を受けること。
(2) 職員に対する妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
(3) 職員に対する育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
(4) 職員に対する介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
(令4訓令4・一部改正)
(任命権者の責務)
第3条 任命権者は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合の対応(以下「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等」という。)に関する施策についての企画立案を行うとともに、各所属長が妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。
(各所属長の責務)
第4条 各所属長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるとともに、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせる言動をしてはならない。
2 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。
3 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に努めるとともに、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(令2訓令19・全改)
(職員に対する指針)
第6条 任命権者は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。
2 所属長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(令2訓令19・一部改正)
(苦情相談への対応)
第7条 各所属長は、任命権者の定めるところにより、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置し、相談員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。
2 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、次条第1項の指針に十分留意しなければならない。
(令2訓令19・一部改正)
(苦情相談に関する指針)
第8条 任命権者は、相談員が妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。
(令2訓令19・追加)
附則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第19号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年2月1日から施行する。