○赤井川村介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱

平成28年9月29日

訓令第35号

注 令和2年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項に基づき介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第140条の63の2第1項第3号に規定する市町村が定める額(以下「第1号事業支給費」という。)及び同号に規定する市町村が定める割合(以下「第1号事業支給費割合」という。)を定めるものとする。

(第1号通所事業に要する第1号事業支給費の額)

第2条 第1号通所事業に要する第1号事業支給費の額は、別表第1に定める単位数に第4条に規定するサービス区分の1単位の単価を乗じて算定するものとする。

(第1号介護予防支援事業に要する費用の額)

第3条 第1号介護予防支援事業に要する費用の額は、別表第2に定める単位数に次条に規定するサービス区分の1単位の単価を乗じて算定するものとする。

(1単位の単価)

第4条 前2条に定めるサービス区分の1単位の単価は、それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 通所型サービスA 10円

(2) 介護予防ケアマネジメントA 10円

(3) 介護予防ケアマネジメントC 10円

(端数処理)

第5条 費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(第1号事業支給費割合)

第6条 第1号事業支給費割合は、それぞれ次に掲げる割合とする。

(1) 第1号通所事業 100分の90

(2) 第1号介護予防支援事業 100分の100

2 法第59条の2各号列記以外の部分に規定する政令で定める額以上である法施行規則第140条の62の3第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について前項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とし、法第59条の2第2項に規定する同条第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である法施行規則第140条の62の3第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について前項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(令3訓令5・一部改正)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年訓令第15号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令元訓令15・令3訓令5・一部改正)

第1号通所事業支給費単位表

1 通所型サービスA

(1) 通所型サービスA事業費(1回につき) 269単位

2 通所型サービスAは、引きこもりがちな高齢者や軽度認知症等のリスクのある高齢者に対し、自立支援に資する通所サービスを行つた場合、1日につき所定単位を算定する。

(2) リハビリテーション専門職員配置加算(1回につき) 35単位

注 リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)のいずれかが配置され、利用者の生活機能の改善を目的として機能訓練を行つた場合、1回につき所定単位を加算する。

(3) 新型コロナウイルス感染症に対応するための加算 0.1%

注 加算される期間は令和3年4月1日から同年9月30日までとする。

別表第2(第3条関係)

(令2訓令20・令3訓令5・一部改正)

第1号介護予防支援事業支給費単位表

1 介護予防ケアマネジメントA(原則的なケアマネジメント)

(1) 介護予防ケアマネジメントA費(1月につき) 438単位

注 介護予防ケアマネジメントA費は、利用者に対して介護予防ケアマネジメントA支援を行い、かつ、月の末日において介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書を提出している介護予防ケアマネジメント事業者について、所定単位数を算定する。

(2) 初回加算 300単位

注 介護予防ケアマネジメントA事業所において、新規に介護予防ケアマネジメントA計画を作成する利用者に対し介護予防ケアマネジメントA支援を行つた場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。

(3) 委託連携加算 300単位

注 本項第1号注にて規定される介護予防ケアマネジメントA支援を行う事業所がその業務を指定居宅介護支援事業所に委託する場合、初回に限り所定単位数を算定する。また、当該加算を算定した際には、委託した事業所は受託する事業所への委託費について当該加算を勘案した委託費の設定等を行うものとする。

(4) 新型コロナウイルス感染症に対応するための加算 0.1%

注 加算される期間は令和3年4月1日から同年9月30日までとする。

2 介護予防ケアマネジメントC(初回のみのケアマネジメント)

(1) 介護予防ケアマネジメントC費(1回につき) 438単位

注 介護予防ケアマネジメントC費は、利用者に対して介護予防ケアマネジメントC支援を行い、かつ、月の末日において介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書を提出している介護予防ケアマネジメント事業者について、所定単位数を算定する。

(2) 初回加算 300単位

注 介護予防ケアマネジメントC事業所において、新規に介護予防ケアマネジメントC計画を作成する利用者に対し介護予防ケアマネジメントC支援を行つた場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。

(3) 新型コロナウイルス感染症に対応するための加算 0.1%

注 加算される期間は令和3年4月1日から同年9月30日までとする。

赤井川村介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱

平成28年9月29日 訓令第35号

(令和3年4月1日施行)