○教育委員会教育長の給与の支給の特例に関する条例

平成28年7月29日

条例第21号

平成28年8月1日から同月31日までの間における教育委員会教育長の給料月額は、教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和43年赤井川村条例第21号)第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額から同項に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

教育委員会教育長の給与の支給の特例に関する条例

平成28年7月29日 条例第21号

(平成28年7月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成28年7月29日 条例第21号