○教育委員会教育長の給与の支給の特例に関する条例
平成28年7月29日
条例第21号
平成28年8月1日から同月31日までの間における教育委員会教育長の給料月額は、教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和43年赤井川村条例第21号)第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額から同項に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○教育委員会教育長の給与の支給の特例に関する条例
平成28年7月29日
条例第21号
平成28年8月1日から同月31日までの間における教育委員会教育長の給料月額は、教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和43年赤井川村条例第21号)第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額から同項に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。