○特別職の職員で常勤のものの給与の支給の特例に関する条例

平成28年7月29日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和43年赤井川村条例第19号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する村長及び副村長の給料月額について特例を定めるものとする。

(給料月額)

第2条 平成28年8月1日から同年10月31日までの間における村長及び副村長の給料月額は、条例第3条第1項各号の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。

(1) 村長の給料月額は、条例第3条第1項第1号に規定する給料月額から同号に規定する給料月額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

(2) 副村長の給料月額は、条例第3条第1項第2号に規定する給料月額から同号に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

特別職の職員で常勤のものの給与の支給の特例に関する条例

平成28年7月29日 条例第20号

(平成28年7月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成28年7月29日 条例第20号