○赤井川村移住・定住支援事業基金条例

平成28年6月24日

条例第14号

(設置)

第1条 本村への移住・定住を促進し、人口の増加による村の活性化を図るため、赤井川村移住・定住支援事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100,000千円以内とする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(基金から生ずる収入)

第4条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、設置目的の事業に充てるものとする。

(基金の処分)

第5条 設置目的の事業費に限り、その不足財源に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用等)

第6条 村長は、財源上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成38年3月31日限りその効力を失う。

赤井川村移住・定住支援事業基金条例

平成28年6月24日 条例第14号

(平成28年6月24日施行)