○赤井川村移住・定住支援事業補助金交付規則

平成28年3月31日

規則第11号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、赤井川村内において新たに住宅を建設する者に対し、その経費の一部を助成することにより、住宅建設の促進及び快適な住まいづくりによる定住人口の増加促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「住宅」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 専用住宅 自らが居住する2LDK又は3DK以上の新築住宅

(2) 併用住宅 店舗又は事務所と兼用する住宅であり、居住部は2LDK又は3DK以上の新築住宅

(3) 共同住宅 1棟6戸以上の住宅で、1戸の居住部が1LDK以上の新築住宅

2 前項各号に規定する住宅は、玄関、台所、便所、浴室及び居室を有していなければならない。

(補助対象事業)

第3条 この規則における補助対象は、住宅の工事請負契約を締結し、当該住宅を建設し、完成させる事業とする。ただし、住宅の建設地は、村道除雪区域及び水道給水区域内であることを原則とする。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1項第1号又は第2号に規定する住宅を新築する者であつて、次に掲げる要件の全てを満たすもの

 本村に住所を有し、居住している者又は第10条に規定する実績報告までに本村に住所を有することとなる者

 本村に住所を有している者及び転入し村民となる者であつて、過去5年間公租公課を完納しているもの

 移住者及び村民であつて、住宅完成後10年以上の居住を確約できるもの

(2) 第2条第1項第3号に規定する共同住宅の新築を行う者であつて、過去5年間公租公課を完納し、かつ、当該住宅の入居戸数が6割以上の場合とする。この場合において、補助金の交付を受けた者は、入居する者に対し、住民登録をさせなければならない。

(補助金の額及び優遇措置)

第5条 補助金の額は、次に定めるところによる。

(1) 専用住宅及び併用住宅 1棟につき300万円

(2) 共同住宅 1棟6戸以上の住宅に対し、1戸当たり300万円

2 第8条に定める交付決定者への優遇措置として新築住宅完成後3年間は、固定資産税の額を2分の1の額とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅新築工事の着工までに、赤井川村移住・定住支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 事業予定調書(別記様式第2号)

(2) 設計図書(位置図、平面図、立面図、設置計画図等)

(3) 経費の内訳が明記されている見積書の写し及び契約書の写し

(4) 登記事項証明書又は固定資産税課税台帳の写し

(5) 建築確認済証又は建築工事届の写し

(6) 世帯全員の住民票の写し

(7) 納税証明書等(過去5年分の市町村民税・固定資産税・保険料・公共料金の滞納がないことを証する書類)

(8) 確約書(別記様式第3号)

(9) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付適合及び交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による補助金の交付申請があつたときは、速やかに関係書類又は現地調査等により当該申請の内容を審査し、補助金交付適格の有無の判断を行い、その旨を補助金交付適合(不適合)通知書(別記様式3―2号)により申請者に通知する。

2 村長は、前項の規定により補助金交付適合を受けた者(以下「交付適合者」という。)に対して、工事が完成するまでに補助金交付決定通知書(別記様式第4号)及び補助金交付指令書(別記様式第4―2号)により通知する。

(令5規則10・令6規則6・一部改正)

(変更承認申請等)

第8条 前条の規定により交付適合者又は補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第5号)に変更又は中止の内容を確認できる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

2 交付適合者又は交付決定者は、住宅の建設が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となつた場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(令5規則10・一部改正)

(工事の着手及び完成の届出)

第9条 交付適合者又は交付決定者は、当該住宅の工事に着手したときは工事着手届(別記様式第6号)を当該届出の発生事由が生じた日から7日以内に村長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、当該住宅が完成したときは工事完成届(別記様式第7号)を当該届出の発生事由が生じた日から7日以内に村長に提出しなければならない。

(令5規則10・一部改正)

(実績報告)

第10条 交付決定者は、住宅の建設が完了した日から30日以内に補助事業実績報告書(別記様式第8号)に、次に掲げる規定する書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書(別記様式第9号)

(2) 支出証拠書類

(3) 工事完了写真(施工前・施工中・施工後)

(4) 住宅の所有を証明する書類(登記事項証明書)

(5) 世帯全員の住民票(移住者のみ)

(6) その他村長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 村長は、前条の規定により提出された補助事業実績報告書を審査し、要件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、交付決定者に補助金確定通知書(別記様式第10号)により通知をする。

2 補助事業実績報告書の審査をするにあたり、必要に応じて現地調査を行う。

(補助金の交付)

第12条 村長は、補助金の額の確定後、交付決定者に対し速やかに補助金を支払うものとする。

2 村長は、補助金の交付前に交付決定者が死亡したときは、交付決定者に代わり当該住宅に入居する者が第4条に定める要件を全て満たすときは、その者に対して補助金を交付することができる。

(補助金の交付の取消し等)

第13条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、村長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 補助金の交付決定の日から10年以内に世帯全員が転居し、若しくは当該宅地を他に譲渡し、又は住居以外の用途に使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為により、補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還の額)

第14条 前条第1号に規定する補助金の返還の額は、補助金交付決定の日から起算し、次に定める額とする。

(1) 3年以内に前条第1号に掲げる事由が発生したとき 交付した補助金の額の全額

(2) 3年を超え6年以内に前条第1号に掲げる事由が発生したとき 交付した補助金の額の10分の5の額

(3) 6年を超え10年以内に前条第1号に掲げる事由が発生したとき 交付した補助金の額の10分の2の額

2 前条第2号に規定する補助金の返還の額は、交付した補助金の額の全額とする。

(定期報告)

第15条 この補助金の交付を受けた者は、交付決定の日の翌日から起算して10年間、毎年3月末現在の当該住宅の入居状況を翌月末日までに現況届(別記様式第11号)により村長に報告しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、平成38年3月31日(以下「失効日」という。)限りその効力を失う。ただし、失効日までに補助金交付決定を受けた者に限り、失効日以後も、なおその効力を有するものとする。

(平成29年規則第16号)

この規則は、平成29年9月28日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令5規則10・追加)

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(令6規則6・全改)

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(令6規則6・追加)

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赤井川村移住・定住支援事業補助金交付規則

平成28年3月31日 規則第11号

(令和6年6月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年9月27日 規則第16号
令和5年3月17日 規則第10号
令和6年6月25日 規則第6号