○現況証明取扱内規
平成28年4月26日
農委告示第24号
現況証明取扱内規(昭和55年赤井川村農業委員会告示第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この内規は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第2条第1項に定める農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)に該当しない土地(以下「土地」という。)の現況証明について、北海道農地法関係事務処理要領(平成22年2月16日農調第1057号北海道農政部長)によるほか、この内規に必要な事項を定めるものとする。
(現況証明願書)
第2条 土地の現況証明を願い出る者(以下「願出人」という。)があるときは、赤井川村農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、当該願出人に対し、現況証明願書(以下「願書」という。)2部を提出させるものとする。
(受理)
第3条 農業委員会は、願書を受理するに当たつては、願出人を指導し、願書を完備させる等審査の適正を期し、現地調査の判断に資さなければならない。
2 農業委員会は、土地の所有者以外の者から現況証明の願い出があつた場合には、願い出の原因を証する書面又は願い出について委任を受けたことを証する書類を添付させるものとする。
3 農業委員会は、一筆の土地に現況地目が2つ以上存在するときは、原則として願出人に分筆後に現況証明の願い出をさせるものとし、願出人が分筆をしないで願い出をするときは、土地の特定に必要な実測図2部を添付させるものとする。
4 農業委員会は、現地調査の事前に、現況証明の願い出があつた土地(以下「願出地」という。)の過去10年間の利用状況、既耕地の有無のほか、次の事項について別紙様式による現地調査票を作成するものとする。
(1) 法の適用を受けて土地の権利の移転又は設定がされたことの有無
(2) 土地が土地改良事業等の公共投資の対象となつたことの有無
(3) 土地の農業振興地域計画の指定の有無
(現地調査)
第4条 農業委員会が願書を受理した場合は、必ず現地調査を行うものとする。
2 農業委員会の会長は、農業委員3人以上を指名し、事務局との合同調査班により現地調査を行わせるものとする。
3 現地調査を行うに当たつては、次の点に留意しなければならない。
(1) 農地等の認定については、現況によつて厳正に判断し、付近の宅地化の度合い、休耕の度合い、面積の狭少さ、非農家の耕作、市街化区域内、所有制限の例外指定、転用の許可、土地区画整理事業の施行等によつて農地等に該当しない土地であると認定しないこと。
(2) 農地等を無断転用した場合は、原則として現況証明を発給しないものとする。この場合、法第51条による違反転用に対する処分を要する事例を除くほか、一般の農地等と同様、法第4条又は第5条の規定による許可申請を指導し、その申請に基づく許可の適否を判断する。
(3) 農地等の耕作又は使用を放棄して、土地が荒廃している場合は、荒廃の度合い等を考慮して決定するが、原則として、8年以上を経過するまでは、現況証明を発給しないものとする。
(4) 農用地等であるか否か、その判断が困難な土地については、転用許可等の申請をさせるよう指導する。
(農業委員会への付議)
第5条 現況証明書は、農業委員会に付議した後でなければ交付しないものとする。ただし、次に該当する場合は、前条による現地調査を終えた上で現況証明書を交付し、次回の農業委員会に付議しなければならない。
(1) 土地改良事業等の公共投資の対象となつた土地
(2) 急を要する特別な理由があると農業委員会長が認めた場合
(農用地区域の取扱)
第6条 農用地区域内の山林及び原野については、現況認定で現況証明書を交付するものとするが、別紙を付して交付するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別紙
「あなたの土地は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条40項の規定に基づく農用地利用計画において、農用地区域として指定されておりますので、農用地利用計画において指定した用途に供すべき旨を赤井川村長から勧告されることがあります。
また、この土地において開発行為をしようとするときは、農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項の規定による知事の許可を必要とします。」
