○低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成28年3月31日
訓令第18号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度のうち、「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業」(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添2の事業。以下「事業」という。)に基づき定めるものとし、低所得者で生計が困難であるもの及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、赤井川村とする。
(実施方法)
第3条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の知事及び村長に対して社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(様式第1号)により申出を行う。
(対象費用)
第4条 軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。
(令7訓令23・一部改正)
(軽減の対象者)
第5条 軽減の対象者は、前条に規定する介護サービスを利用した月の属する年度(介護サービスを利用した月が4月から7月までの場合にあつては前年度)の市町村民税世帯非課税であつて、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として村長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものについては、軽減制度の対象としないが、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものであつても、ユニツト型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(令7訓令23・一部改正)
(軽減の割合)
第6条 軽減の割合は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、対象者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、村長が個別に決定し、第8条第3項に規定する確認証に記載するものとする。ただし、生活保護受給者については、軽減の対象を利用者負担額の全額とする。
(令7訓令23・一部改正)
(高額介護サービス費等の適用)
第7条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用を最初に行い、当該軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。ただし、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることにより、本事業の対象費用としない。
2 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
(令7訓令23・一部改正)
(軽減の手続)
第8条 軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象サービスを利用する日の前日までに社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
4 確認証の交付を受けた者が、第4条に掲げるサービスの利用に係る軽減を受けようとするときは、確認証を社会福祉法人等に提示し、本事業による軽減後の利用者負担額を負担するものとする。
(確認証の有効期限)
第9条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度の7月末日までとする。ただし、確認証を発行した月が4月から7月までの場合にあつては、当該月の属する年度の7月末日までとする。
(確認証の再交付)
第11条 確認証の交付を受けた者が、確認証を破損し、又は紛失したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出し、確認証の再交付を受けることができる。
2 破損により再交付を受ける場合には、再交付に係る申請書に当該確認証を添えて村長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により確認証の再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、速やかに、発見した確認証を村長に返還しなければならない。
(住所等の変更)
第12条 確認証の交付を受けた者は、住所等に変更が生じたときは、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第6号)を村長に提出し、記載内容の変更を受けなければならない。
(確認証の返還)
第13条 確認証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合は、遅滞なく確認証を村長に返還しなければならない。
(1) 確認証の有効期限に至つたとき。
(2) 村が行う介護保険の被保険者でなくなつたとき。
(3) 第5条に規定する軽減対象者の要件に該当しなくなつたとき。
2 村長は、確認証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、確認証を返還させるものとする。
(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があつたとき。
(助成の限度)
第14条 村による助成措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(助成措置のある利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する一定割合(おおむね1パーセント)を超えた部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本として当該額以下の範囲内で行うことができるものとする。なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成対象とするものとする。
2 この助成額の算出については、事業所及び施設を単位として行うこととする。
(令7訓令23・一部改正)
(助成の手続)
第15条 助成を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業に係る助成金交付申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(令7訓令23・一部改正)
第16条 削除
(令7訓令23)
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第33号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第36号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。


(令4訓令9・一部改正)





(令7訓令23・全改)

(令7訓令23・全改)
