○赤井川村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月31日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要支援者 法第7条第4項に規定する要支援者をいう。

(2) 事業対象者 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。

(3) 一般高齢者 65歳以上の全ての高齢者をいう。

(4) 旧介護予防訪問介護 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保法」という。)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。

(5) 旧介護予防通所介護 旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。

(総合事業の内容及び対象者)

第3条 総合事業の内容及び対象者は、別表のとおりとする。

(実施方法)

第4条 総合事業の実施方法は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)並びにこの要綱の定めるところによる。

(総合事業の委託)

第5条 村長は、総合事業の実施について、適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。

(事業支給費の額)

第6条 別表に定める事業のうち、次の各号に掲げる事業の支給額は、当該各号に定める額とする。

(1) 訪問介護相当サービス事業 旧介護予防訪問介護に係る旧法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

(2) 通所介護相当サービス事業 旧介護予防通所介護に係る旧法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

2 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である施行規則第140条の62の3第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について前項各号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。ただし、次項に規定する場合を除く。

3 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である施行規則第140条の62の3第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について第1項各号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(利用者負担)

第7条 総合事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用者が受けた事業の利用料として、次に定める額を負担するものとする。

(1) 訪問介護相当サービス事業 旧介護予防訪問介護に係る旧法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の10に相当する額

(2) 通所介護相当サービス事業 旧介護予防通所介護に係る旧法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の10に相当する額

2 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である施行規則第140条の62の3第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業利用料について前項各号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の10」とあるのは、「100分の20」とする。ただし、次項に規定する場合を除く。

3 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である施行規則第140条の62の3第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業利用料について第1項各号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の10」とあるのは、「100分の30」とする。

(給付管理)

第8条 要支援者が総合事業を利用する場合には、予防給付の支給限度額の範囲内で予防給付と総合事業を一体的に給付管理するものとする。

2 事業対象者が総合事業を利用する場合の給付管理の上限額は、国が定める予防給付の要支援1の限度額とする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、要支援2の限度額を上限とすることができるものとする。

(高額介護サービス費相当事業)

第9条 総合事業によるサービス利用に係る利用料が著しく高額であるときは、当該要支援者等に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する費用を支給する。

2 介護給付又は予防給付及び総合事業によるサービスの両方を利用している場合は、法第51条の高額介護サービス費又は法第61条の高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)に基づく給付の高額介護サービス費等の支給を算定した後、高額介護サービス費相当事業による算定をすることとし、その算定方法は、高額介護サービス費等の例によるものとする。

(守秘義務)

第10条 総合事業を実施する者又は実施していた者は、利用者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に行われた第1号事業支給費の支給については、なお従前の例による。

(平成28年訓令第32号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

別表(第3条、第6条関係)

事業名

事業内容

事業対象者

介護予防・日常生活支援総合事業




介護予防日常生活支援サービス事業




訪問型サービス事業(法第115条の45第1項第1号イに定める事業)

訪問による身体介護、生活援助等の日常生活上の支援を行うサービス

第1号被保険者のうち、要支援認定者及び基本チェックリストの実施により、生活機能の低下が認められた者




訪問介護相当サービス事業

訪問介護員による身体介護及び生活援助を行うサービス


訪問型サービスC

心身の機能低下がある者に対し、訪問により保健・医療の専門職が指導、助言を行うサービス

通所型サービス事業(法第115条の45第1項第1号ロに定める事業)

通所による機能訓練、集いの場等の日常生活上の支援を行うサービス




通所介護相当サービス事業

通所による生活機能向上のための機能訓練


通所型サービスA

引きこもりがちな高齢者や軽度認知症等のリスクのある高齢者に対し、自立支援に資する通所サービス


通所型サービスC

保健・医療の専門職による、生活機能向上のための運動機能、身体機能の向上を行うサービス

その他の生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号ハに定める事業)

栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認及び緊急時の対応を行うサービス

介護予防マネジメント事業(法第115条の45第1項第1号ニに定める事業)

訪問型サービス、通所型サービスその他の生活支援サービスが適切に利用できるようにケアマネジメントを行う事業

一般介護予防事業




介護予防把握事業

閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防事業へつなげる事業

1 第1号被保険者

2 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者

介護予防普及啓発事業

介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布、有識者等による講演会等の開催並びに運動教室等の介護予防教室を行う事業

地域介護予防活動支援事業

介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修、介護予防に資する地域活動組織の育成支援及び社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動を行う事業

一般介護予防事業評価事業

一般介護予防事業の事業評価を行い、その結果に基づき事業の実施方法等の改善を図る事業

地域リハビリテーション活動支援事業

リハビリテーション専門職等が介護予防の取組を機能強化するために、通所訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へ助言等を行う事業

赤井川村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月31日 訓令第17号

(平成30年8月31日施行)