○赤井川村委託業務検査要綱
平成28年3月31日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 赤井川村が発注する委託業務(以下「業務」という。)の検査については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 業務の完了検査、指定部分に係る検査、引渡し部分に係る検査 業務の成果品の数量、品質等が、契約図書に定められたとおりに確保されていることを確認するために行う検査で、原則として、受託者から成果品の引渡しを受け、業務委託料を支払う。
(3) かし修補委託業務完了検査 業務完了後にかしが発見され、その修補業務の完了を確認するために行う検査で、受託者から成果品の引渡しを受ける。
(検査の立会い)
第3条 検査は、当該検査に係る業務の業務担当員及び受託者又は管理技術者、照査技術者等の立会いの上で行わなければならない。
(検査の準備)
第4条 検査員は、検査に当たつて、業務担当員及び受託者に対し、必要な測定要員、用具及び関係資料をあらかじめ準備させるものとする。
(検査の内容)
第5条 検査は、当該業務の実績報告書及び成果品を対象として行うものとし、契約図書に基づき、成果品について合否の判定を行うものとする。
2 検査員は、検査に当たり必要と認めるときは、業務担当員又は受託者に対して、履行状況及び関係資料について事実の説明を求めることができる。
3 検査員は、必要に応じて現地調査等を行うこととする。
(1) 完了検査 検査員は、委託業務完了検査報告書(別記様式第2号)により検査調書を作成の上、村長に報告するものとする。
(2) 中間検査 検査員は、中間検査報告書(別記様式第3号)に当該検査の確認事項及び指示事項を記載し、村長に報告するものとする。
(3) かし修補委託業務完了検査 検査員は、かし修補委託業務完了検査報告書(別記様式第4号)にその旨を記載し、村長に報告するものとする。
(1) 完了検査 検査員は、委託業務完了検査不合格報告書(別記様式第5号)により検査調書を作成の上、修補内容を明記し、村長に報告するものとする。
(2) 中間検査 検査員は、業務担当員に改善内容を指示するとともに、中間検査報告書(別記様式第3号)にその旨を記載し、村長に報告するものとする。
(3) かし修補委託業務完了検査 検査員は、かし修補委託業務完了検査報告書(別記様式第4号)にその旨を記載し、村長に報告するものとする。
(4) 村長は、当該業務について修補が認められる場合は、委託業務の修補の請求について(別記様式第6号)により、受託者へ請求するものとする。
(検査の中止)
第10条 検査員は、検査の実施に当たり次の各号のいずれかに該当するときは検査を中止し、直ちに村長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 受託者若しくは管理技術者又はその他の使用人が検査の実施を妨害したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、検査の実施が困難となつたとき。
(緊急措置)
第11条 検査員は、検査に当たりその措置に急を要するものがあるときは、直ちに必要な措置を受託者に指示するとともに、速やかにその旨を村長に報告しなければならない。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
委託業務中間検査実施基準
(目的) 第1 この実施基準は、測量業務、調査業務、設計業務等の関連する業務を2つ以上一括して委託した業務において、先に完成した測量業務、調査業務等の成果品について、契約が適正に履行されていることを確認することにより、その成果品を利用して行う設計業務等の手戻りを防ぎ、完了検査の効率化を図ることを目的とし、中間検査の実施に必要な事項を定める。 (対象業務及び実施時期の指定) 第2 中間検査の対象業務の成果品及び実施時期は、特記仕様書で指定するものとする。 (対象業務) 第3 中間検査の対象業務は、当該各号に掲げるとおりとする。 (1) 測量業務、調査業務、設計業務等の関連する業務を2つ以上、一括して委託した業務において、測量業務、調査業務等に手戻りが発生するとそれを利用し作成される成果品に大きな影響を与える業務 (2) 村長が必要と認めた業務 (検査実施日) 第4 受託者は、中間検査実施可能日について、その14日前までに業務担当員に報告するものとする。 2 業務担当員は、受託者からの報告後、速やかに村長に報告するものとする。 3 村長は、業務担当員からの報告に基づき、検査員を指定し、中間検査実施可能日以降速やかに検査を実施するものとする。 (関係資料の準備) 第5 業務担当員及び受託者は、検査のための資料として次の各号を準備するものとする。 (1) 契約図書(契約書、設計図書) (2) 業務計画書 (3) 打ち合わせ記録簿 (4) 段階確認資料 (5) 成果管理資料(照査報告書、社内検査実施報告書を含む) (6) 成果品目録 (7) 記録写真 (8) その他関係資料 2 前項の関係資料の内、中間検査に係る成果品目録を検査員に提出するものとする。 |
別表第2(第6条関係)
検査基準
検査項目 | 検査内容 | 検査方法 |
業務目的の達成 | ア 成果品は、委託の目的を達成しているか イ 打合せ記録の内容が、成果品に反映されているか ウ 成果品を使用する際に不足が生じないか | 設計図書と報告書、成果品、各種記録の観察により検査をする。 |
成果品の数量 | 成果品の数量は、設計図書と対比して合致しているか | 観察又は実測により検査をする。 |
成果品の品質 | 照査は的確に行われているか | ア 照査報告書の照査項目は適切か確認する。 イ 照査項目を抽出して照査内容を確認する。 |
取りまとめはわかりやすく、適確に行われているか | 観察及び受託者からの説明により検査をする。 | |
成果品にミスはないか | 検査中の成果品観察により誤字、脱字及び漏れがないか検査をする。 | |
成果品は、適切な技術基準により実施されているか | 観察及び受託者からの説明により、成果品を作成した技術基準を確認をする。 | |
成果品は、適切な調査測定方法及び調査測定機器によつて作成されているか | 観測及び受託者からの説明により、調査測定方法及び調査測定機器を確認する。 |
別表第3(第6条関係)
業務別検査の視点(1/3)
業務 | 検査項目 | 検査の視点 |
測量業務 | 目標達成 | ・測量の範囲は、今後の業務に必要となる範囲となつているか |
・現地と比較し、測量点及び調査物件に不足はないか | ||
成果品の数量 | ・設計図書で示されている成果品が作成されているか | |
・国土交通省公共測量作業規程で示されている成果品が作成されているか | ||
・現場に成果品となる測量標等が設置されているか | ||
成果品の品質 | ・観察手簿に作為はないか | |
・精度管理が確実に行われており、制限値内か | ||
・点検計算が所定の方法で行われ、許容範囲内か | ||
・平均計算による誤差は許容範囲内か | ||
・図面に誤記、脱落及び図式の誤りはないか | ||
・測量標等の設置位置は工事等に支障なく適切か | ||
・立会い簿、建標承諾書等の必要書類が整備されているか | ||
・成果品の照査、社内検査及び点検は不足なく、確実に実施しているか |
業務別検査の視点(2/3)
業務 | 検査項目 | 検査の視点 |
調査業務 | 目標達成 | ・調査の範囲は、今後の業務に必要となる範囲となつているか |
・調査の解析結果は、業務の目的を達成しているか | ||
・対策工法の比較検討に当たつては、可能な工法を選定し、経済性、安全性及び長期安定性に十分考慮しているか | ||
成果品の数量 | ・設計図書で示されている成果品(図面、報告書等)が作成されているか | |
・現場に成果品となる観測機器及び調査位置表示が設置されているか | ||
成果品の品質 | ・調査記録に作為はないか | |
・精度管理が確実に行われており、制限値内か | ||
・調査機器の点検が、所定の方法で行われているか | ||
・解析方法、計算方法、計画の安全率等は適切か | ||
・調査結果と考察及び解析には矛盾点がなく、整合しているか | ||
・報告書並びに図面に誤記、脱落及び図式の誤りはないか | ||
・考察又は解析に使用した技術資料は明確になつているか | ||
・設計及び施工に使用しやすい報告書並びに図面となつているか | ||
・成果品の照査は不足なく、確実に実施しているか |
業務別検査の視点(3/3)
業務 | 検査項目 | 検査の視点 |
設計業務 | 目標達成 | ・設計内容は積算、施工及び他の設計業務に必要な成果品を作成しているか |
・設計内容は、工事目的を達成しているか | ||
成果品の数量 | ・設計図書で示されている成果品(図面、報告書等)が作成されているか | |
成果品の品質 | ・設計内容は、測量及び調査解析結果を反映しているか | |
・設計内容は現場の特性に合わせて、経済性、安全性、施工性、環境保全、維持管理が考慮されているか | ||
・設計方法、数量計算方法、構造物の安全率等は適切か | ||
・報告書並びに図面に誤記、脱落及び誤りはないか | ||
・設計に使用した技術資料は、明確になつているか | ||
・積算及び施工に使用しやすい報告書並びに図面となつているか | ||
・成果品の照査は不足なく、確実に実施しているか |





