○赤井川村請負工事検査要綱

平成28年3月31日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 赤井川村が発注する請負工事(以下「工事」という。)の検査については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(検査の種類等)

第2条 検査の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、その目的等は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事完成検査、でき形部分等検査及び指定部分検査 工事目的物の出来形、品質等が契約図書に定められたとおりに確保されていることを確認するために行う検査で、原則として、受注者から工事目的物の引渡しを受け、請負代金を支払う。

(2) 跡請保証部分検査及び跡請保証部分修補工事完成検査 跡請保証部分の出来形、品質等が契約図書に定められたとおりに確保されていることを確認するために行う検査で、跡請保証金を返還する。

(3) 中間検査 工事実施状況、出来形、品質等について、契約が適正に履行されていることを確認するために行う検査で、工事の手戻りを防ぎ、技術的指導による技術水準の向上及び工事完成検査の効率化を図る。この場合において、対象工事及び実施時期については、中間検査実施基準(別表第1)によるものとし、中間検査で確認した出来形部分については、施工状況から再度の確認が必要な場合を除き、第1号に規定する検査(以下「完成検査」という。)の際の確認を省略することができる。

(4) 部分使用検査 工事の途中において、村長が工事目的物の全部又は一部を使用する必要が生じた場合に、その使用目的に適合する出来形、品質等を確認するために行う検査で、受注者と部分使用に係る部分の承諾について認識の相違がないよう、確認事項を書面化する。

(5) かし修補工事完成検査 工事の完成後にかしが発見され、その修補工事の完成を確認するために行う検査で、被修補請求者と受渡書の取交わしを行う。

(検査の立会い)

第3条 検査は、検査員が行い当該検査に係る工事監督員及び受注者又は現場代理人(以下「現場代理人」という。)の立会いの上で行わなければならない。

(検査の準備)

第4条 検査員は、検査に当たつて、工事監督員及び受注者に対し、必要な測定要員、用具及び関係資料をあらかじめ準備させるものとする。

(検査の内容)

第5条 検査は、当該工事の出来高を対象として、原則として現地で行うものとし、契約図書に基づき、工事の実施状況、出来形、品質等について、合否の判定を行うものとする。

2 検査員は、検査に当たり必要と認めるときは、工事監督員及び受注者に対して、施工状況及び施工資料について事実の説明を求めることができる。

(工事実施状況の検査)

第6条 検査員は、工事目的物が適正な施工管理の下で施工されたか否かを確認するため、工事実施状況の検査を行うものとする。検査に当たつては、別表第2に掲げる事項に留意して行い、写真、施工管理記録等の記録により確認する。

(工事の出来形、品質等の検査)

第7条 検査員は、工事目的物が使用目的を満足するよう定められた規格値内に収まつているか否かを確認するために、工事の出来形、品質等の検査を行うものとする。検査に当たつては、出来形検査基準(別表第3)及び品質管理基準(別表第4)に基づき行い、写真、施工管理記録等の記録と設計図書を対比して合否を判定する。ただし、設計より出来形が過大であつても、関連する工事又は効用上支障がないと認めるときは、合格とする。

(出来栄えの検査)

第8条 検査員は、工事目的物が美観的に優れ機能的に仕上がつているか否か、出来ばえの検査を行うものとする。検査に当たつては、仕上げ面、とおり、摺り付け、色、艶等全般的な外観とともに、機能面についても目視及び観察により確認する。

(破壊検査)

第9条 検査員は、外部からの観察、出来形図、品質管理の状況を示す資料、写真等により、工事目的物の出来形、品質等の適否を判定することが困難な場合は、必要に応じて、当該目的物を最小限度破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。

(工事検査記録簿)

第10条 検査員は、当該工事の検査につき、その実測内容や特筆すべき事項を工事検査記録簿(別記様式第1号)に記載し、工事完成検査報告書(別記様式第2号)に添付し保存するものとする。

(検査合格の処理)

第11条 当該工事目的物が、次の各号の検査に合格した場合の取扱いは、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 完成検査、跡請保証部分検査及び跡請保証部分修補工事完成検査 検査員は、工事完成検査報告書(別記様式第2号)により、検査調書を作成の上、村長に報告するものとする。

(2) 中間検査 検査員は、中間検査報告書(別記様式第3号)に当該検査の所見及び指示事項等を記載し、村長に報告するものとする。

(3) 部分使用検査 検査員は、部分使用検査報告書(別記様式第4号)に当該検査の所見及び指示事項等を記載し部分使用確認書(別記様式第5号)を現場代理人と取り交わし、これらを村長に報告するものとする。

(4) かし修補工事完成検査 検査員は、かし修補工事検査報告書(別記様式第6号)に当該検査の確認事項を記載し、村長に報告するものとする。

(検査不合格の処理)

第12条 当該工事目的物が、次の各号の検査に合格しない場合の取扱いは、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 完成検査、跡請保証部分検査及び跡請保証部分修補工事完成検査 検査員は、工事監督員に改善内容を指示するとともに、工事完成検査不合格報告書(別記様式第7号)にその旨を記載し、村長に報告するものとする。

(2) 中間検査 検査員は、工事監督員に改善内容を指示するとともに、中間検査報告書にその旨を記載し、村長に報告するものとする。

(3) 部分使用検査 検査員は、工事監督員に改善内容を指示するとともに、部分使用検査報告書にその旨を記載し、村長に報告するものとする。

(4) かし修補工事完成検査 検査員は、かし修補工事検査報告書にその旨を記載し、村長に報告するものとする。

(5) 村長は、当該工事について修補が認められる場合は、工事の修補の請求について(別記様式第8号)により、受注者へ請求するものとする。

(検査の中止)

第13条 検査員は、検査の実施に当たり次の各号のいずれかに該当するときは検査を中止し、直ちに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(1) 受注者若しくは現場代理人又はその他の使用人が検査の実施を妨害したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、検査の実施が困難となつたとき。

(緊急措置)

第14条 検査員は、検査に当たりその措置に急を要するものがあるときは、直ちに必要な措置を受注者に指示するとともに、速やかにその旨を村長に報告しなければならない。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

中間検査実施基準

(目的)

第1 この実施基準は、重要構造物工事等で、完成検査時に不可視となる部分や施工中の各段階における施工状況、出来形、品質等について、契約が適正に履行されていることを確認することにより、工事の手戻りを防ぎ、技術的指導による技術水準の向上及び工事完成検査の効率化を図ることを目的とし、中間検査の実施に必要な事項を定める。

(対象工事及び実施時期の指定)

第2 中間検査の対象工事及び実施時期は、原則として、特記仕様書で指定するものとする。

2 前項以外で、中間検査が必要と認められる場合は、工事監督員は村長に検査の実施について要請できるものとする。

(対象工事)

第3 中間検査の対象工事は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 構造物に欠陥があることで重大な管理上のかしが予想される、又は手戻りが発生すると事業目的に大きな影響を与える重要構造物で、施工部分が水中又は地中に没する等により、完成検査時に出来形、品質等の確認が著しく困難と予想される工事

(2) 村長が必要と認めた工事

(検査実施日)

第4 受注者は、中間検査実施可能日について、その14日前までに工事監督員に報告するものとする。

2 工事監督員は、受注者からの報告後、速やかに村長に報告するものとする。

3 村長は、工事監督員からの報告に基づき、中間検査実施可能日以降速やかに検査を実施するものとする。

(関係資料の準備)

第5 工事監督員及び受注者は、検査のための資料として次の各号を準備するものとする。

(1) 契約図書(契約書、設計図書)

(2) 施工計画書

(3) 工事施工協議簿

(4) 段階確認資料

(5) 品質管理資料(材料承諾願い、品質試験成績表、搬入材料受払簿、品質管理図表、社内検査実施報告書)

(6) 出来形管理資料(出来形管理図表、残土処理)

(7) 中間検査時での出来形図

(8) 工事写真(イメージアップ状況も含む)

(9) 中間検査出来形数量調書

(10) その他資料(安全訓練等実施状況報告書、工事旬報、建設副産物、現場発生品、支給材料等)

2 前項の関係資料の内、中間検査出来形数量調書を検査員に提出するものとする。

(でき形部分等検査との関係)

第6 中間検査の内容ができ形部分等検査に含まれる場合には、中間検査を省略することができるものとする。

別表第2(第6条関係)

工事実施状況の検査留意事項

項目

関係書類

留意事項

1

契約図書の履行状況

契約図書

工事施工協議簿

その他関係書類

・設計変更の実施状況

・工事カルテの登録

・施工計画書の提出時期

2

施工体制状況

施工計画書

・作業分担及び責任の範囲

・施工体制台帳及び施工体系図の整備

3

工事施工状況

契約図書

施工計画書

工事施工協議簿

その他関係書類

・設計図書の照査の実施

・施工計画書にのつとつた施工方法

・段階確認の適切な実施

・文書による改善指示又は改善請求の有無

4

工程管理

計画(実施)工程表

工事旬報

・工程管理状況及び進捗内容

5

安全管理

契約図書

施工計画書

その他関係書類

・関係法令の遵守状況

・安全教育研修、訓練等の実施状況

・安全に関する請負人の取組

6

環境対策

施工計画書

その他関係書類

・周辺環境(騒音、振動、じんかい、水質汚濁等)への配慮

・建設副産物の適正処理及びリサイクルへの取組

7

施工管理状況

施工計画書

その他関係書類

・社内検査体制及び品質管理体制

・関係書類及び資料整理状況

8

支給品及び貸与品

支給及び貸代に関する書類

・支給、受領、使用及び納品の処理状況

9

現場発生品

生産物品報告書等

・発生品の処理状況

別表第3(第7条関係)

出来形検査基準

工種

検査内容

検査密度

矢板工

基準高、根入長、変位

(仮設を除く。)

施工延長100mにつき1箇所以上

ただし、施工延長100m以下の場合は2箇所以上

法枠工、吹付工、植生工

法長、幅、厚さ、間隔、延長

施工延長100mにつき1箇所以上

ただし、施工延長100m以下の場合は2箇所以上

基礎工

基準高、根入長、偏心量

1基又は1目地間当たり1箇所以上

石・ブロック積(張)

基準高、法長、厚さ、延長

施工延長100mにつき1箇所以上

ただし、施工延長100m以下の場合は2箇所以上

路盤工

基準高、厚さ、幅

施工延長200mにつき1箇所以上

ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上

厚さは1kmにつき1箇所以上

舗装工

厚さ、幅、平坦性

施工延長200mにつき1箇所以上

ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上

厚さは施工面積3,000m2につき1箇所以上コアにより検査

ただし、施工面積3,000m2以下の場合は2箇所以上

地盤改良工

基準高、厚さ、幅、延長

施工延長200mにつき1箇所以上

ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上

土木一般

(道路、河川)

基準高、法長、幅

施工延長200mにつき1箇所以上

ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上

堤間、低水路幅(河川)

残土処理量、処理場所

鉄筋組立

かぶり、平均ピッチ(重要構造物の主鉄筋を対象。)

1ロット当たり1箇所以上

護岸工

(河川)

基準高、法長、延長(工種により)厚さ、幅、高さ

施工延長200mにつき1箇所以上

ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上

根固工(根固ブロック等)

基準高、厚さ、幅、延長

施工延長200mにつき1箇所以上

ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上

水制工

基準高、幅、方向、延長

図面の寸法表示箇所の任意部分について1箇所以上

浚渫(河川)

基準高、幅、延長

施工延長100mにつき1箇所以上

樋門・樋管、管渠、水門

基準高、厚さ、幅、高さ、延長

樋門・樋管、水門は本体部、呑吐口部ごとに図面の寸法表示箇所の任意部分について1箇所以上

水門(金物)

部材寸法

主要部材(扉体、戸当たり)及び寸法表示箇所の任意部分について1箇所以上

塗装皮膜厚

主要部材の任意部分について1箇所以上

砂防ダム

基準高、幅、厚さ、延長

図面の寸法表示箇所の任意部分について1箇所以上

流路

基準高、幅、厚さ、延長

施工延長200mにつき1箇所以上

ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上

地すべり、急傾斜(斜面対策)

基準高、幅、厚さ、高さ、延長

施工延長100mにつき1箇所以上

ただし、施工延長100m以下の場合は2箇所以上

コンクリートダム堤体工

天端高、天端幅、ジョイント間隔、リフト高、堤幅、堤長

図面の寸法表示箇所の任意部分

(上記以外は各ジョイントにつき1箇所以上)

コンクリート擁壁、水路、側溝

基準高、幅、厚さ、高さ、延長

施工延長100mにつき1箇所以上

ただし、施工延長100m以下の場合は2箇所以上

橋梁下部

基準高、幅、厚さ、高さ、スパン長、変位

スパン長は各スパンごと、その他は構造物1基ごとに図面の寸法表示箇所の任意部分について1箇所以上

橋梁上部

部材寸法

主要部材について、寸歩表示箇所の任意部分について1箇所以上

基準高、支間長、中心間距離、キャンバー

1橋につき3箇所以上

床版、地覆の寸法

図面の寸法表示箇所の任意部分について1箇所以上

溶接及び架設による歪み

各スパンごと

塗装被膜厚

主要部材の任意部分について1箇所以上

コンクリート橋上部

部材寸法

主要部材について、寸歩表示箇所の任意部分について1箇所以上

基準高、幅、高さ、厚さ、キャンバー

1橋につき3箇所以上

床版、地覆の寸法

図面の寸法表示箇所の任意部分について1箇所以上

トンネル

基準高、幅、高さ、深さ、間隔、延長

両抗口部のほか、

施工延長100m未満は3箇所

100m以上500m未満は4箇所

500m以上1000m未満は5箇所

1000m以上は200mにつき1箇所以上

巻厚

坑内施設

図面の寸法表示箇所の任意部分について1箇所以上

その他の構造

工種に応じ、基準高、幅、厚さ、高さ、深さ、法長、長さ等

同種構造物ごとに、構造物の寸法表示箇所の任意部分

注) 上記検査密度を標準とするが、工事内容を勘案し、必要に応じて検査密度及び実測の頻度を上げて検査を実施するものとする。

別表第4(第7条関係)

品質管理基準

工種

検査内容

検査方法

共通

材料

品質及び寸法は、設計図書と対比して適切か

ア 観察又は品質証明により検査する。

イ 場合により実測する。

構造物の機能

構造物又は附属設備等の性能は、設計図書と対比して適切か

ア 主に施工管理記録及び観察により検査する。

イ 場合により実測し、又は実際に操作してみる。

土工

ア 土質、岩質は、設計図書と一致しているか

イ 支持力又は密度は、設計図書と対比して適切か

ア 主に施工管理記録及び観察により検査する。

イ 場合により実測する。

基礎工

ア 支持力は、設計図書と対比して適切か

イ 基礎の位置、上部との接合等は、適切か

ア 主に施工管理記録及び観察により検査する。

イ 場合により実測する。

無筋・鉄筋コンクリート

コンクリートの強度、スランプ、塩化物総量値、アルカリ骨材反応対策等は、設計図書と対比して適切か

ア 主に施工管理記録及び観察により検査する。

イ 場合により実測する(シュミテットハンマー等で確認)

路盤工

ア 路盤材料の粒度は、設計図書と対比して適切か

イ 支持力又は締固の密度は、設計図書と対比して適切か

ア 主に施工管理記録及び観察により検査する。

イ 場合により実測する。

アスファルト舗装

(排水性塗装)

アスファルト使用料、合成粒度、密度及び舗装温度は設計図書と対比して適切か

ア 主に既に採取されたコア及び現地の観測並びに施工管理記録により検査する。

イ 場合により実測する。

透水試験の結果が設計図書の規格値を満足しているか

主に施工管理記録及び観察により検査する。

路床安定処理、表層混合処理

締固の密度は、設計図書と対比して適切か

施工管理記録により検査する。

固結工

試験結果が設計図書の規格値を満足しているか

施工管理記録により検査する。

アンカー工

ア モルタルの特性は、設計図書と対比して適切か

イ 設計アンカー力に対して十分に安全か

ア 主に施工管理記録により検査する。

イ 場合により実施する。

補強土擁工

締固の密度は、設計図書と対比して適切か

施工管理記録により検査する。

吹付工、現場吹付法枠工

コンクリートの強度は設計図書と対比して適切か

施工管理記録により検査する。

ロックボルト

ア モルタルの特性は、設計図書と対比して適切か

イ 引抜き荷重が設計図書の規格値を満足しているか

施工管理記録により検査する。

溶接工

溶接に係る各試験の結果が設計図書の規格を満足しているか

施工管理記録及び観察により検査する。

場所打ち杭

コンクリートの強度は設計図書と対比して適切か

施工管理記録により検査する。

ポステンPC桁

グラウトの特性及びプレストレッシング管理が設計図書と対比して適切か

施工管理記録により検査する。

植栽工

高木、中低木の寸法は設計図書の規格を満足しているか

実測により検査する。

注 施工管理記録には、品質証明書、試験成績書及び工事記録写真を含む。

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赤井川村請負工事検査要綱

平成28年3月31日 訓令第14号

(平成28年4月1日施行)