○赤井川村ふるさと納税特産品等贈呈事業取扱要綱

平成28年3月31日

訓令第9号

注 令和2年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、赤井川村に対してふるさと納税を行つた者に対し、赤井川村の特産品等(以下「特産品等」という。)を贈呈することにより感謝の意を表するとともに、本村に対するふるさと納税の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 特産品等は、ふるさと納税の額が5,000円以上となる村外在住者に対し贈呈するものとする。ただし、ふるさと納税を行つた者が本村による特産品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。

(令2訓令26・一部改正)

(特産品等の贈呈)

第3条 特産品等は、ふるさと納税の金額に応じて、ふるさと納税が行われた都度に贈呈するものとする。

2 特産品等の贈呈は、ふるさと納税の受領確認後、ふるさと納税を行つた者が選定した商品を発送する方法により行うものとする。ただし、季節により収穫する特産品等がある場合は、その収穫時期に発送する方法により行うものとする。

3 特産品等の調達に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)は、ふるさと納税の金額に対して、10分の3以内の額を上限とする。

(特産品等の選定)

第4条 特産品等は、赤井川村の知名度向上及び魅力発信につながるものであり、かつ、平成31年総務省告示第179号(以下「総務省告示」という。)第5条各号のいずれかの基準に該当するものとし、赤井川村商工会加盟事業所、新おたる農業協同組合又は村内に事業所を有する法人(以下「事業者」という。)が販売する商品又は役務の提供を村長が選定するものとする。ただし、総務省告示第5条第7号の規定による役務その他これに準じるものの提供に係る事業者の選定については、この限りでない。

2 村長は、特産品等が総務省告示第5条各号のいずれかの基準を満たさないものであると認めたときは、当該事業者に対し告知し、当該特産品等を前項の選定から除外するものとする。

(令2訓令26・全改、令4訓令8・令6訓令5・一部改正)

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成28年10月1日から適用する。

(平成30年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表 削除

赤井川村ふるさと納税特産品等贈呈事業取扱要綱

平成28年3月31日 訓令第9号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第9号
平成30年2月1日 訓令第3号
平成30年5月18日 訓令第16号
令和2年10月15日 訓令第26号
令和4年3月23日 訓令第8号
令和6年3月29日 訓令第5号