○赤井川村学校給食費無料化事業実施要綱

平成27年6月2日

教委訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき赤井川村(以下「村」という。)が実施している学校給食に係る保護者負担分(以下「給食費」という。)を、村が保護者への子育て支援施策として無料化することを目的とする。

(対象者)

第2条 給食費無料化の対象者は、村内に住所を有し村立小中学校に在籍する児童生徒とする。ただし、他の公的機関から給食費の支給を受けている場合は、除外する。

(対象とする給食)

第3条 無料化の対象となる給食費は、児童生徒が登校する普通日に提供される給食分とする。

(支払方法)

第4条 村は、毎月対象児童生徒分の給食費を定められた予算科目から負担金として支出し、給食費無料化対象外の者が支払うべき給食費と共に一括して仁木町学校給食共同調理場へ支払うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

赤井川村学校給食費無料化事業実施要綱

平成27年6月2日 教育委員会訓令第6号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年6月2日 教育委員会訓令第6号
平成28年1月28日 教育委員会訓令第1号