○赤井川村教育委員会事務委任規則
平成27年3月24日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任について、必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する委任事務)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規定の制定又は改廃に関すること。
(3) 請願、陳情等を処理すること。
(4) 教科書を採択すること。
(5) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。
(6) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(7) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(8) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。
(9) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。
(10) 教育予算その他の議会の議決を経るべき案件に関すること。
(11) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。
(12) 各委員の委嘱を行うこと。
ア 社会教育委員
イ スポーツ推進委員
ウ 生活改善センター運営審議会委員
エ 体育館運営審議委員
(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し又はこれを変更すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務のうち、次に掲げる事務の管理及び執行状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校教育に関する事務
(2) 社会教育に関する事務
(3) 前項に掲げる事務のほか、教育委員会から報告を求められた自校
(委任事務の処理の特例)
第3条 教育長は、第2条の規定に関わらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。