○教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月24日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規程に基づく任命権者の許可を受くべき地位及び同条第2項の規程に基づく許可の基準を規定することを目的とする。

(許可を受くべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受くべき地位は、同項に規定する役員の外、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 法第38条第1項の規程により、許可申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、かつ法の精神に反しないと認められる場合に限り許可することができる。

(1) 兼業のため職務の遂行に支障が生ずると認められるとき、又はそのおそれがあるとき。

(2) 兼業による心身の著しい疲労のため職務遂行上その能率に悪影響を与えると認められるとき。

(3) 兼業しようとする職員が在職する村の機関と兼業先との間に免許、許可、認可検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等の特殊な関係があるとき、又はそのおそれがあるとき。

(4) 兼業する事業の経営上の責任者となるとき、又はそのおそれがあるとき。

(5) 兼業することが、職員としての信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるおそれがあるとき。

2 兼業の許可は原則として、2年をこえない期間について与えることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月24日 教育委員会規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月24日 教育委員会規則第8号