○赤井川村子どものいじめの防止に関する条例

平成27年6月25日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、いじめの未然防止、いじめの早期発見及び早期対応その他のいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)に向けた対策を総合的かつ効果的に推進するための基本理念を定めるとともに、村と教育委員会、学校、保護者、地域社会及び関係機関等の責務等を明らかにし、いじめの防止等を図るための基本となる事項等を定め、子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境をつくることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 子どもが、一定の人間関係のある者から、心理的又は物理的な影響を受けること(インターネットを通じて行われるものを含む。)により、心身の苦痛を感じているものをいう。

(2) 子ども 小学生及び中学生をいう。

(3) 学校 本村の小学校及び中学校をいう。

(4) 保護者 子どもに対して親権を行う者、未成年後見人その他子どもを現に監護する者をいう。

(5) 地域社会 村内に住所を有する者、居住する者、勤務する者、在学する者及び地域活動団体等並びに村内において事業活動を行う者をいう。

(6) 関係機関等 児童相談所、警察署、法務局等子どものいじめ問題に関わる機関をいう。

(基本理念)

第3条 村、教育委員会、学校、保護者、地域社会及び関係機関等は、子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境をつくるため、それぞれの責務や役割を自覚し、主体的かつ積極的に連携して、いじめの防止及びいじめの問題の解決に取り組むものとする。

2 村、教育委員会、学校、保護者、地域社会及び関係機関等は、子どもの発達の段階に応じて、いじめは絶対に許されない行為であることを子どもに教えなければならない。

3 子どもは、人との豊かな人間関係を築き、互いに相手を尊重しなければならない。

(いじめの禁止等)

第4条 子どもは、いかなる理由があつてもいじめを行つてはならない。

2 いじめを発見した子どもは、これを放置せず、学校又は保護者に通報し、又は相談するよう努めるものとする。

(村と教育委員会の責務)

第5条 村は、いじめの防止等のために、必要な施策を講じなければならない。

2 教育委員会は、いじめの防止等のための施策を適正に実施するとともに、学校設置者として、学校に対し必要な指導、助言又は援助を行うなど、学校と一体となつて必要な措置を講じなければならない。

(学校の責務)

第6条 学校は、学校全体で子どもの見守りに努め、いじめの未然防止に取り組むとともに、早期発見と早期対応に努めなければならない。

2 学校は、様々な教育活動を通じて、人と人との関わりが豊かなものとなるよう配慮し、子どもがいじめを許さない心情や態度を育むための教育活動の充実に努めなければならない。

3 学校は、いじめの通報や相談を受けた場合は、速やかにその事実を確認し、組織的な対応を講ずるとともに、教育委員会に報告し、村、保護者及び関係機関等と連携して解決に当たらなければならない。

(保護者の責務)

第7条 保護者は、いじめの防止等のために、学校、教育委員会及び関係機関等と連携し、及び協力するとともに、子どもに対し、いじめは絶対に許されない行為であることを理解させるよう努めるものとする。

2 保護者は、いじめを発見し、又はいじめのおそれがあると思われるときは、速やかに学校、教育委員会又は関係機関等に通報又は相談をするように努めるものとする。

(地域社会の役割)

第8条 地域社会は、子どもに対する見守り、声かけ等を行い、子どもが安心して過ごすことができる環境をつくるよう努めるものとする。

2 地域社会は、いじめを発見し、又はいじめのおそれがあると思われるときは、速やかに学校、教育委員会又は関係機関等に情報を提供するなど、村及び教育委員会並びに学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

(相談体制の充実)

第9条 学校は、いじめを防止し、かつ、早期に発見するため、子どもや保護者等がいつでも安心して相談できる環境を整えなければならない

2 村は、子ども、保護者及び地域社会からのいじめに関する通報又は相談のための体制づくりに努めなければならない。

(啓発活動の充実)

第10条 村は、学校や関係機関等と連携し、いじめの防止等に関する必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

2 教育委員会は、子どもが自他の生命や人権を大切にする態度を育めるよう、社会教育事業等の充実に努めるものとする。

(いじめ防止委員会の設置)

第11条 通報又は相談を受けたいじめに関する対策を実効的に行うため必要と認めるときは、村長の附属機関として有識者による赤井川村いじめ防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事項)

第12条 委員会は、村長の求めに応じ、客観的な立場から重大又は深刻ないじめ問題の解決を図るために必要な調査、審議又は関係者との調整を行う。

2 委員会は、村長に対して調査、審議又は調整の結果を報告し、いじめ問題の解決に関して必要な指導、助言を行う。

3 委員会は、前2項に規定する所掌事項を行うために必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出、説明等の協力を求めることができる。

(委員会の組織等)

第13条 委員会の委員は、5人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) いじめの防止等に関する知見を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、村長が適当と認める者

3 委員の任期は、村長が委嘱した日から次条第3項に規定する報告が終了したときまでとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員会の運営等必要な事項は、別に定める。

(是正要請)

第14条 村長は、委員会の調査、審議又は調整等の結果を受け、必要と認めたときは、関係者に対して是正要請を行う。

2 前項の規定による是正要請を受けた者は、必要な措置をとるとともに、当該是正要請に係る対応状況を村長に報告しなければならない。

3 村長は、第1項の規定による是正要請をしたときは、その後の経過の確認を行い、その結果を委員会に報告するものとする。

(委員会への協力)

第15条 学校、保護者、地域社会及び関係機関等は、委員会の活動に協力するものとする。

(公表)

第16条 村長は、必要と認めるときは、是正要請及びその対応状況の内容を公表することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

赤井川村子どものいじめの防止に関する条例

平成27年6月25日 条例第15号

(平成27年7月1日施行)