○赤井川村営住宅建替事業等に伴う移転料の支払に関する要綱

平成27年1月22日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び赤井川村営住宅管理条例(平成9年赤井川村条例第9号)に基づく村営住宅建替事業等(以下「建替事業等」という。)の施行に伴い住居を移転した者に対し村が支払う移転料(以下「移転料」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 移転料の支払を受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 建替事業等の施行により、除却し、又は改修する住宅から新たに整備された住宅に移転した者

(2) 建替事業等の施行により、除却し、又は改修する住宅から他の村営住宅に仮移転し、又は移転した者

(3) 建替事業等の施行により、前号の仮移転先から新たに整備された住宅に移転した者

(移転料)

第3条 移転料は、別表により算出した額以内で、村長が定めた額とする。

(移転料の支払手続)

第4条 第2条に規定する対象者は、建替事業等の施行に伴う住居の移転を承諾したときは、移転承諾書(様式第1号)を提出するものとする。

2 移転を承諾した者は、当該移転を完了したときは、移転完了届(様式第2号)及び請求書(様式第3号)を提出するものとする。

3 前項に規定する書類の提出があつたときは、村は、移転完了を確認の上、速やかに移転料を支払うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

項目

算定基準

1 動産移転費

①運賃

北海道用地対策連絡協議会「通常損失補償標準単価表・動産移転料・屋内動産移転費標準歩掛表」4トントラック1台の単価に引越割増価格を加算した額

②荷造作業員料

北海道建設部単価表の普通作業員単価の3人分

③荷造費

①+②の合計額の50パーセント

合計

①+②+③

2 移転雑費

はがき代(50枚)、印刷代その他雑費

3 電話機移設費

東日本電信電話株式会社が定める額

4 消費税等

(1+2+3)×消費税及び地方消費税の率

合計額

1+2+3+4(1,000円未満切り捨て)

備考

1 上記合計金額は、移転1件について算定したものとする。

2 電話機移設費は、電話機を有している場合に限り合算する。

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赤井川村営住宅建替事業等に伴う移転料の支払に関する要綱

平成27年1月22日 訓令第1号

(平成27年1月22日施行)