○赤井川村営住宅建替事業等に伴う移転料の支払に関する要綱
平成27年1月22日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び赤井川村営住宅管理条例(平成9年赤井川村条例第9号)に基づく村営住宅建替事業等(以下「建替事業等」という。)の施行に伴い住居を移転した者に対し村が支払う移転料(以下「移転料」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 移転料の支払を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 建替事業等の施行により、除却し、又は改修する住宅から新たに整備された住宅に移転した者
(2) 建替事業等の施行により、除却し、又は改修する住宅から他の村営住宅に仮移転し、又は移転した者
(3) 建替事業等の施行により、前号の仮移転先から新たに整備された住宅に移転した者
(移転料)
第3条 移転料は、別表により算出した額以内で、村長が定めた額とする。
3 前項に規定する書類の提出があつたときは、村は、移転完了を確認の上、速やかに移転料を支払うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 算定基準 | |
1 動産移転費 | ①運賃 | 北海道用地対策連絡協議会「通常損失補償標準単価表・動産移転料・屋内動産移転費標準歩掛表」4トントラック1台の単価に引越割増価格を加算した額 |
②荷造作業員料 | 北海道建設部単価表の普通作業員単価の3人分 | |
③荷造費 | ①+②の合計額の50パーセント | |
合計 | ①+②+③ | |
2 移転雑費 | はがき代(50枚)、印刷代その他雑費 | |
3 電話機移設費 | 東日本電信電話株式会社が定める額 | |
4 消費税等 | (1+2+3)×消費税及び地方消費税の率 | |
合計額 | 1+2+3+4(1,000円未満切り捨て) | |
備考
1 上記合計金額は、移転1件について算定したものとする。
2 電話機移設費は、電話機を有している場合に限り合算する。


