○道の駅あかいがわ活性化協議会設置要綱

平成26年9月22日

訓令第8号

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 道の駅あかいがわ(以下「道の駅」という。)の運営及び活性化に資する事項について協議するため、道の駅あかいがわ活性化協議会(以下「道の駅協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 道の駅協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 道の駅の管理及び運営に関すること。

(2) 道の駅の活性化に資する事業に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、道の駅の運営に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 道の駅協議会は、次に掲げる委員をもつて組織する。

(1) 赤井川村の職員 2人

(2) 赤井川村議会の議員 2人

(3) 道の駅の指定管理を受託する団体より選出される者 2人

(4) 道の駅農産物直売所生産者協議会員 2人

(5) 前4号に掲げるもののほか、村長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 道の駅協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定めるものとする。

3 会長は、道の駅協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 道の駅協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。

3 会議の開催は、会長が必要あると認めたときに随時開催する。

(事務局)

第6条 道の駅協議会の事務局は、産業課内に置く。

(令3訓令19・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月15日から施行する。

(平成29年訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

道の駅あかいがわ活性化協議会設置要綱

平成26年9月22日 訓令第8号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成26年9月22日 訓令第8号
平成27年4月15日 訓令第2号
平成29年12月22日 訓令第27号
平成30年6月7日 訓令第18号
令和元年6月24日 訓令第9号
令和3年9月28日 訓令第19号