○道の駅あかいがわ活性化協議会設置要綱
平成26年9月22日
訓令第8号
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 道の駅あかいがわ(以下「道の駅」という。)の運営及び活性化に資する事項について協議するため、道の駅あかいがわ活性化協議会(以下「道の駅協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 道の駅協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 道の駅の管理及び運営に関すること。
(2) 道の駅の活性化に資する事業に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、道の駅の運営に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 道の駅協議会は、次に掲げる委員をもつて組織する。
(1) 赤井川村の職員 2人
(2) 赤井川村議会の議員 2人
(3) 道の駅の指定管理を受託する団体より選出される者 2人
(4) 道の駅農産物直売所生産者協議会員 2人
(5) 前4号に掲げるもののほか、村長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 道の駅協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定めるものとする。
3 会長は、道の駅協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 道の駅協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。
3 会議の開催は、会長が必要あると認めたときに随時開催する。
(事務局)
第6条 道の駅協議会の事務局は、産業課内に置く。
(令3訓令19・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月15日から施行する。
附則(平成29年訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。