○赤井川村農林業活性化推進協議会規程
平成26年3月28日
訓令第7号
赤井川村農林業活性化推進協議会規程(平成11年赤井川村訓令第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 赤井川村における農林業諸施策方針の総合調整と強力な推進を図るため、農林業関係機関及び団体等をもつて赤井川村農林業活性化推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は、赤井川村農林業の活性化を進めるため次の事項を協議し、その決定事項の実効性の確保と円滑な推進を図ることを目的とする。
(1) 稲作振興に関すること。
(2) 畑作振興に関すること。
(3) 畜産振興に関すること。
(4) 林業振興に関すること。
(5) 経営改善に関すること。
(6) クリーン農業振興に関すること。
(7) その他農林業振興上必要と認められること。
(構成員)
第3条 協議会は、次の機関の長及び関係職員をもつて構成する。
(1) 村(役場)
(2) 新おたる農業協同組合(赤井川事業所及び赤井川村選出理事)
(3) 農業委員会
(4) 議会総務開発常任委員会
(5) 後志農業改良普及センター北後志支所
(6) 協議案件に応じ村長が必要と認めた機関及び団体
(事務局)
第4条 協議会の事務局は、役場産業課に置く。
(会長)
第5条 協議会には、会長を置く。
2 協議会の会長は、村長をもつて充てる。
(会議)
第6条 協議会の会議は、協議会、意見交換会及び事務局会議とする。
2 意見交換会は、第3条に規定する構成員の関係職員及び農林業者等で開催する。
3 事務局会議は、第3条に規定する構成員(議会総務開発常任委員会を除く。)の関係職員で開催する。
(招集等)
第7条 協議会は、会長が招集し、これを総理する。
2 意見交換会は、会長が招集する。
3 事務局会議は、産業課長が招集する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。