○平成26年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成26年3月28日

規則第8号

(平成26年4月1日において号俸の調整を行う職員)

第1条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年赤井川村条例第16号。次項において「平成24年改正条例」という。)附則第4項の規則で定める年齢は、45歳とする。

2 平成24年改正条例附則第4項の調整考慮事項並びに平成24年7月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成26年4月1日(以下「調整日」という。)において38歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員

(2) 調整日において38歳以上40歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員

(3) 調整日において40歳以上45歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

3 前項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年1月1日において初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年赤井川村規則第5号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第6項の規定により号俸を決定された職員又は同項の規定により昇給しないこととなつた職員であつて、同日に受けていた号俸と、同項中「相当する数から1を減じて得た数に、切替日」とあるのは「、切替日」と読み替えた場合における同項の規定により同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和58年赤井川村規則第9号。以下「初任給等の基準に関する規則」という。)第22条第3項第25条第2項(初任給等の基準に関する規則第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第43条の規定により号俸を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない初任給等の基準に関する規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員

 平成19年1月1日から調整日までの間に、村長の承認を得てその号俸を決定された職員又は村長の定めるこれに準ずる職員(以下「個別承認職員」という。)

 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかつた期間又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち村長の定めるもの

 からまでに掲げる職員に相当するものとして村長が定めるもの

(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者であつて、次に掲げるもの(新たに職員となつた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となつた職員を除く。)

 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成26年赤井川村規則第7号)の規定による改正前の平成18年改正規則附則第5項(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成24年赤井川村規則第10号)の規定による改正前の平成18年改正規則附則第5項及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成25年赤井川村規則第6号)の規定による改正前の平成18年改正規則附則第5項を含む。以下「附則第5項」という。)の規定により号俸を決定された職員であつて、附則第5項に規定する採用日から附則第5項に規定する調整年数を遡つた日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者にあつては、平成18年11月1日)前となるもの

 初任給等の基準に関する規則第11条第1項ただし書の規定により号俸を決定された職員(以下「初任給均衡決定職員」という。)のうち、前号又はに掲げる職員との均衡を考慮して号俸を決定された職員

(3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に初任給等の基準に関する規則第16条第1号第2号及び第4号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者のうち村長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となつた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員及び個別承認職員となつた職員を除く。)

(4) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となつた職員(上位資格取得等職員となつた日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となつた職員を除く。)のうち、初任給等の基準に関する規則第22条第3項又は第25条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において、附則第5項の規定により号俸を決定された職員であつて、附則第5項に規定する採用日から附則第5項に規定する調整年数を遡つた日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給等の基準に関する規則第22条第3項又は第25条第2項の規定により号俸を決定された職員にあつては、平成18年11月1日)前となる職員及び初任給等の基準に関する規則第43条の規定により号俸を決定された職員で村長の定めるもの

(5) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であつて、次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員、平成19年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となつた職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となつた者以外の者であつて、平成18年12月31日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。以下同じ。)があつたものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となつた者(人事交流等により新たに職員となつた者を除く。次項第5号イ及び第5項第5号イにおいて同じ。)であつて、当該新たに職員となつた日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となつた職員(個別承認職員となつた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員を除く。)のうち、村長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定める職員

4 第2項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成20年1月1日において初任給等の基準に関する規則第36条の規定により号俸を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなつた職員であつて、同日に受けていた号俸と、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年赤井川村規則第12号。以下「平成19年改正規則」という。)附則第2項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となつた職員、平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち村長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして村長が定めるものを除く。)

(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者であつて、次に掲げるもの(新たに職員となつた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となつた職員を除く。)

 附則第5項の規定により号俸を決定された職員であつて、附則第5項に規定する採用日から附則第5項に規定する調整年数を遡つた日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者にあつては、平成19年11月1日)前となるもの

 初任給均衡決定職員のうち、前号又はに掲げる職員との均衡を考慮して号俸を決定された職員

(3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に初任給等の基準に関する規則第16条第1号第2号及び第4号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者のうち村長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となつた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員及び個別承認職員となつた職員を除く。)

(4) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となつた職員(上位資格取得等職員となつた日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となつた職員を除く。)のうち、初任給等の基準に関する規則第22条第3項又は第25条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において、附則第5項の規定により号俸を決定された職員であつて、附則第5項に規定する採用日から附則第5項に規定する調整年数を遡つた日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給等の基準に関する規則第22条第3項又は第25条第2項の規定により号俸を決定された職員にあつては、平成19年11月1日)前となる職員及び初任給等の基準に関する規則第43条の規定により号俸を決定された職員で村長の定めるもの

(5) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であつて、次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員、平成20年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となつた職員及び平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となつた者以外の者であつて、平成19年12月31日に当該給料表異動等があつたものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となつた者であつて、当該新たに職員となつた日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となつた職員(個別承認職員となつた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員を除く。)のうち、村長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定める職員

5 第2項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年1月1日において初任給等の基準に関する規則第36条の規定により号俸を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなつた職員であつて、同日に受けていた号俸と、平成19年改正規則附則第2項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となつた職員、平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち村長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして村長が定めるものを除く。)

(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者であつて、次に掲げるもの(新たに職員となつた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となつた職員を除く。)

 附則第5項の規定により号俸を決定された職員であつて、附則第5項に規定する採用日から附則第5項に規定する調整年数を遡つた日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者にあつては、平成20年11月1日)前となるもの

 初任給均衡決定職員のうち、前号又はに掲げる職員との均衡を考慮して号俸を決定された職員

(3) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に初任給等の基準に関する規則第16条第1号第2号及び第4号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者のうち村長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となつた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員及び個別承認職員となつた職員を除く。)

(4) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となつた職員(上位資格取得等職員となつた日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となつた職員を除く。)のうち、初任給等の基準に関する規則第22条第3項又は第25条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において、附則第5項の規定により号俸を決定された職員であつて、附則第5項に規定する採用日から附則第5項に規定する調整年数を遡つた日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給等の基準に関する規則第22条第3項又は第25条第2項の規定により号俸を決定された職員にあつては、平成20年11月1日)前となる職員及び初任給等の基準に関する規則第43条の規定により号俸を決定された職員で村長の定めるもの

(5) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であつて、次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員、平成21年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となつた職員及び平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となつた者以外の者であつて、平成20年12月31日に当該給料表異動等があつたものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となつた者であつて、当該新たに職員となつた日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となつた職員(個別承認職員となつた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員を除く。)のうち、村長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定める職員

第2条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となつた職員を除く。)であつて、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至つたもののうち村長の定める職員については、村長の定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(この規則により難い場合の措置)

第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成24年7月1日における号俸の調整に関する規則の廃止)

2 平成24年7月1日における号俸の調整に関する規則(平成24年赤井川村規則第12号)は、廃止する。

(平成25年4月1日における号俸の調整に関する規則の廃止)

3 平成25年4月1日における号俸の調整に関する規則(平成25年赤井川村規則第7号)は、廃止する。

平成26年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成26年3月28日 規則第8号

(平成26年4月1日施行)