○職員の給与に関する臨時特例に関する条例
平成25年6月25日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、職員の給与に関する条例(昭和57年赤井川村条例第16号。以下「給与条例」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例第4条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に対する給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年赤井川村条例第5号)附則第7条の規定により支給される給料を含む。)(当該職員が給与条例第13条ただし書の規定の適用を受ける者である場合にあつては、同条ただし書の規定により半額を減ぜられた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7条の規定により支給される給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たつては、給料月額から、当該給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表(1) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級以上 | 100分の7.77 | |
行政職給料表(2) | 3級以下 | 100分の4.77 |
4級 | 100分の7.77 | |
行政職給料表(3) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級以上 | 100分の7.77 |
(1) 管理職手当 当該職員の給料月額に対する管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の7.77を乗じて得た額
(3) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の7.77を乗じて得た額
ア 給与条例第21条第1項 前項及び前3号の規定により算定した額
イ 給与条例第21条第2項又は第3項 前項及び第2号の規定により算定した額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第21条第4項 前項の規定により算定した額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 給与条例第21条第5項 前項及び第2号の規定により算定した額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
オ 給与条例第21条第6項 第2号の規定により算定した額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあつては、同号の規定により算定した額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
4 特例期間においては、給与条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第1項及び第2項各号並びに前項の規定の適用については、第1項中「、当該給料月額に」とあるのは「、当該給料月額から給与条例附則第7項第1号の規定により算定した額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から給与条例附則第7項第2号の規定により算定した額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から給与条例附則第7項第3号の規定により算定した額に相当する額を減じた額」と、同項第4号ア中「前項及び前3号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前3号」と、同号イ中「前項及び第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と、同号ウ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同号エ中「前項及び第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と、同号オ中「第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた第2号」と、第3項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第10項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(地方公務員災害補償法の特例)
第3条 特例期間においては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第7項の規定に基づき計算される職員の平均給与額は、同項及び同項に規定する総務省令の規定にかかわらず、当該総務省令において職員に対して現実に支給された給与の額を基礎として計算することとされている場合を除き、この条例の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額に相当する額を減じた給与の額を基礎として総務省令の規定の例により計算した額とする。
(職員の育児休業等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年赤井川村条例第10号)第10条の規定の適用については、同条中「職員の給与に関する条例第18条」とあるのは、「職員の給与に関する臨時特例に関する条例(平成25年赤井川村条例第10号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(赤井川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、赤井川村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年赤井川村条例第1号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第18条」とあるのは、「職員の給与に関する臨時特例に関する条例(平成25年赤井川村条例第10号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第6条 この条例の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。