○赤井川村長等の給与に関する臨時特例に関する条例
平成25年6月25日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和43年赤井川村条例第19号。以下「条例」という。)に規定する村長及び副村長(以下「村長等」という。)に支給する給料月額及び期末手当の額に関する特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料月額の特例)
第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における村長等の給料月額は、条例第3条第1項各号に規定する給料月額から同項各号に規定する給料月額に100分の7.77を乗じて得た額を減じた額とする。
(期末手当の額の特例)
第3条 特例期間における期末手当の額は、条例第4条の規定により受けるべき期末手当の額から、当該額に100分の7.77を乗じて得た額を減じた額とする。
(端数計算)
第4条 この条例の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。