○赤井川村フッ化物洗口事業実施要綱
平成25年3月1日
訓令第2号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、幼児期から増加している虫歯を予防するため、フッ化物を用いた集団的かつ継続的な洗口を実施することにより、子どもの歯と口腔の健康保持の推進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、赤井川村(以下「村」という。)とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、村内の保育所、小学校及び中学校(以下「実施施設」という。)に在籍する4歳以上の幼児、児童及び生徒のうち、保護者からの希望があつた者とする。
(事業の実施)
第4条 この事業は、村が実施施設の協力の下に、集団的、継続的かつ計画的に行うものとする。
2 村長は、事業の実施に関し、フッ化物洗口事業実施同意書(別記様式第1号)により、実施施設の同意を得るものとする。
3 実施施設は、事業の目的の趣旨を理解し、事業の推進に協力するものとする。
(事業の内容)
第5条 この事業は、次のとおり実施するものとする。
(1) 実施の方法は、保育所に在所する者は週5回法(フッ素イオン250ppm)とし、小学校及び中学校に在籍する者は、週1回法(フッ素イオン900ppm)とする。
(2) 村は、実施施設の協力の下に、対象者の保護者からフッ化物洗口申込書(別記様式第2号)を徴するものとする。ただし、小学校及び中学校に在籍する対象者については赤井川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経由し徴するものとし、中途での中止及び実施の希望については、随時受け付けるものとする。
(4) 前号の規定による指示書を受領した実施施設は、指示書に従い、事業の実施を行うものとする。
(令6訓令7・一部改正)
(薬剤の準備及び管理)
第6条 この事業は、次のとおり薬剤の準備及び管理をすることとする。
(1) 村は、前条第3号に規定する処方指示書を基に薬剤を各実施施設に準備する。
(2) 前条第3号の規定による指示書を受領した実施施設は、薬剤の管理について、村が定めた実施方法及び歯科医師の指示書に基づき管理し、事業を実施するものとする。
(関係機関との連携)
第7条 村長は、事業の円滑な実施のため、実施施設及び教育委員会並びに歯科医師等の関係機関との連携を十分に図り、事業を実施するものとする。
(事業の報告及び評価)
第8条 村長は、必要に応じて、実施施設から事業評価のため対象者の歯科健診結果及び実施状況についての報告を求めるとともに、生活習慣に関するアンケート等を集計し、村内の幼児、児童及び生徒の歯及び口腔の健康の動向をまとめ、事業の評価を行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の赤井川村福祉電話設置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の赤井川村老人ホーム入所判定委員会要綱、第3条の規定による改正前の赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の赤井川村成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の赤井川村妊婦健康診査実施要綱、第9条の規定による改正前の赤井川村未熟児訪問指導実施要領、第10条の規定による改正前の赤井川村子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要領、第13条の規定による改正前の赤井川村老人福祉措置費用徴収規則事務手続要領、第14条の規定による改正前の老人補聴器購入費補助要綱、第15条の規定による改正前の赤井川村緊急通報サービス事業実施要綱、第16条の規定による改正前の心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の赤井川村日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の赤井川村家族介護慰労金支給要綱、第19条の規定による改正前の要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定書交付要綱及び第20条の規定による改正前の赤井川村フッ化物洗口事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。




(令6訓令7・一部改正)


(令6訓令7・一部改正)
