○赤井川村庁内関係部署連携会議設置要綱
平成25年3月1日
訓令第1号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 福祉に関し支援を必要とする者(以下「要援護者」という。)が地域の中で孤立することのないよう、保健、医療、福祉、税、住宅、水道等に関し、直接住民と接し、様々な相談を受ける機会の多い庁内の各部署(以下「庁内関係部署」という。)が、それぞれの立場で察知し得た要援護者に関する情報を共有し、また、連携を図り、赤井川村における見守り体制を強化することを目的に赤井川村庁内関係部署連携会議(以下「会議」という。)を設置する。
(1) 庁内関係部署における要援護者の把握及び情報共有に関すること。
(2) 庁内関係部署における連携体制の構築に関すること。
(3) 庁内関係部署における要援護者の支援の実施状況に関すること。
2 庁内関係部署で把握された要援護者の情報等は、保健福祉課において集約する。
(構成)
第3条 会議は、総務課、住民課、保健福祉課、産業課、建設課及び教育委員会の職員をもつて構成する。
(令4訓令9・一部改正)
(会議)
第4条 会議は、保健福祉課長がその議長となり、必要に応じて構成員を招集する。
2 会議の庶務は、保健福祉課において処理する。
(個人情報の保護に関する法律等の適用)
第5条 会議で知り得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び赤井川村個人情報保護法施行条例(令和5年赤井川村条例第1号)の規定が適用される。
(令5訓令4・一部改正)
(その他)
第6条 会議に関する事項は、この要綱に定めるもののほか、議長が別に定めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第36号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。