○赤井川村基本構想に係る議会の議決事件を定める条例

平成24年12月27日

条例第18号

赤井川村基本構想に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件は、総合的かつ計画的な赤井川村行政の運営を図るための基本構想の策定とする。

この条例は、公布の日から施行する。

赤井川村基本構想に係る議会の議決事件を定める条例

平成24年12月27日 条例第18号

(平成24年12月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年12月27日 条例第18号