○コミュニティ活動用貸出備品管理運営規程

平成24年7月31日

訓令第15号

(目的)

第1条 この規程は、赤井川村の各コミュニティ団体の活動を活性化し、コミュニティ団体の健全な発展を図るため、コミュニティ助成事業で整備した備品の効率的な管理運営を図ることを目的とする。

(管理備品)

第2条 この規程で管理する備品は、コミュニティ助成事業で整備した次のものとする。

品目

規格・仕様

数量

助成事業名

整備年月日

テント

4間×2間

15張

平成24年度コミュニティ助成事業

平成24年7月31日

(備品の管理)

第3条 コミュニティ活動用貸出備品(以下「備品」という。)は、善良な管理者の注意をもつて、使用しなければならない。

2 備品の管理は、産業課長(以下「備品管理者」という。)が行い、カルデラ公園ステージの倉庫にて保管するものとする。

3 備品管理者は、備品の状態を常に把握し、効率的な使用を図るとともに事故防止に努めなければならない。

(備品の使用)

第4条 備品の使用は、赤井川村がコミュニティ活動を行つていると認める区会、ボランティア団体等が地域に密着して活動する事業等で、正規の手続を経て備品管理者の許可を得たものに限る。ただし、備品管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用手続)

第5条 備品を使用しようとするものは、コミュニティ活動用貸出備品使用許可申請書(別記様式)を使用開始日の10日前までに提出し、備品管理者の許可を受けなければならない。ただし、緊急のときは、この限りでない。

2 備品管理者は、前項の申請書を受理したときは、内容を検討し、使用の可否について申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定により、使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が使用内容を変更しようとするときは、直ちに備品管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用制限)

第6条 備品管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、備品を使用させないことができる。ただし、備品管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 使用者が営利を目的とした団体、企業又は個人であるとき。

(2) 備品の使用日数が継続して10日以上にわたるとき。

(3) その他備品管理上不適当であると認められたとき。

(指示事項)

第7条 使用者は、備品管理者の指示に従い、健全な使用をしなければならない。

(賠償)

第8条 使用者が備品を破損し、又は滅失したときは、備品管理者の指示する方法で損害を賠償しなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、備品の管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この規程は、平成24年7月31日から施行する。

画像

コミュニティ活動用貸出備品管理運営規程

平成24年7月31日 訓令第15号

(平成24年7月31日施行)