○赤井川村狩猟免状等取得者人材育成補助金交付要綱
平成24年3月30日
訓令第8号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 赤井川村は、鳥獣による人・農作物の被害を低減するための鳥獣被害防止対策を円滑に行う人材育成をするため、新たな狩猟免状等取得者及びその更新者に対し、予算の範囲内で赤井川村狩猟免状等取得者人材育成補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、赤井川村補助金等交付規則(昭和56年赤井川村規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の対象者)
第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に住所を有し、新たに第一種銃猟狩猟免状の取得(更新を含む。)をし猟銃を所持した者又は新たにわな猟狩猟免状若しくは網猟狩猟免状等の取得(更新を含む。)をした者
(2) 率先して有害鳥獣捕獲及びパトロールに協力できる者
(3) 北海道猟友会余市支部の会員になる者
(令2訓令7・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、第一種銃猟狩猟免状等を取得又は更新するために係る次に掲げる手数料等とする。
(1) 第一種銃猟狩猟免状等予備講習料
(2) 第一種銃猟狩猟免状等申請手数料
(3) 猟銃等講習会受講手数料
(4) 技能検定手数料
(5) 技能講習受講手数料
(6) 診断書発行手数料
(7) 猟銃教習資格認定申請手数料
(8) 猟銃用火薬類等譲受許可証手数料
(9) 射撃教習手数料(弾4箱購入費を含む)
(10) 猟銃所持許可申請手数料
(11) 許可証等更新手数料(書換え及び再交付は除く)
(12) その他村長が対象と認める経費
(令2訓令7・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に係る経費の10分の8以内で毎年度予算で定めた額とする。
(1) 第一種銃猟狩猟免状又は、わな猟狩猟免状若しくは網猟狩猟免状の写し
(2) 第一種狩猟免状取得者にあつては、猟銃所持許可証の写し
(令2訓令7・一部改正)
(補助金の取り消し等)
第6条 村長は、補助金の交付を決定された対象者が、次の各号のいずれかに該当したとき又は虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、補助金の交付を受けた対象者が死亡した場合等、やむを得ない事情により村長が特に認めた場合は、この限りではない。
(1) 村外に転出したとき。
(2) 有害鳥獣捕獲及びパトロールへの協力ができなくなつたとき。
(3) 北海道猟友会余市支部から脱会したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正行為による場合は100分の100
(その他)
第7条 この要綱及び規則に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。