○勤務軽減措置の取扱いについて
平成24年3月30日
訓令第2号
赤井川村職員の勤務時間及び有給休暇に関する規則(平成7年赤井川村規則第1号)第6条第1項第3号に規定する勤務軽減措置の取扱いについて下記のとおり定めたので、平成24年4月1日以降はこれにより運用してください。
記
1 勤務軽減措置の対象について
(1) 疾病(「精神及び行動の障害」によるものを除く。)のため療養中であつた職員が健康を回復し職場に復帰する場合
(2) 公務上の負傷又は疾病(通勤途上を含む。)が治癒し勤務に服することとなつた場合
(3) 「精神及び行動の障害」のため療養中であつた職員が職場に復帰する場合で勤務の軽減措置が必要とされた場合
(4) 慢性の腎臓疾患等のため定期的に人工透析を受ける必要がある場合
2 勤務軽減の時間と期間について
軽減する勤務時間については、1日につき4時間15分を限度とし、定期的に人工透析を受ける場合にあつては、4時間15分の範囲内で人工透析に必要な時間とする。
軽減する期間については、定期的に人工透析を受ける場合にあつては、人工透析に必要な期間とし、その他の場合にあつては、勤務に就くことになつた日から引き続く3か月以内で必要な期間とする。(特別な事由のある場合は、3か月以内を限度とし延長することができることとする。)
3 勤務軽減後の措置について
勤務の軽減を行う場合には、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。)及び出張をさせないこととする。ただし、業務の都合により特別な事由が生じた場合は、この限りではない。