○赤井川村未熟児訪問指導実施要領

平成22年4月1日

訓令第10号

1 目的

未熟児は、正常な新生児に比べて生理的に欠陥があり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高率であるばかりではなく、心身の障害を残すことも多いことから、生後速やかに適切な処置を講ずることが必要である。

このため、必要に応じて村は、未熟児の保護者に対する訪問指導を行うこととする。

2 低体重児届出の徹底

村は、未熟児の養育対策の万全を期するため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条の規定による低体重児の早期届出の徹底を図る必要がある。

このため、村は、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、母親学級等の機会をとらえて、速やかに届出が行われるよう、妊婦に対する指導をするほか、医療機関等との連絡調整を密にし、未熟児の早期発見に努めるものとする。

低体重児の届出は、低体重児出生届(様式1)により行うものとする。

3 訪問指導の実際

村は、法第19条の規定による訪問指導を実施するに当たつて、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとし、指導内容は、当該医療機関の医師等の意見を聞くほか、平成8年11月20日付け児発第934号厚生省児童家庭局長通知「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」の別添「母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領」のⅡの第二の3及び第三の3を参考とする。

特に、合併症、後遺症等の発現について留意の上、適切な指導を行うものとする。

4 保健指導従事者

訪問指導は、村の保健師等により行うものとする。

5 対象の把握

村は、訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況等を把握するとともに、医療機関等との連絡を密にし、その対象の把握に努める。

このため、未熟児の出生内容や退院時の状況等に関して、医療機関から、未熟児出生連絡票(様式2)により報告を求めることとする。

なお、報告を求めるに当たつては、未熟児出生連絡票をあらかじめ医療機関に配布しておく。

未熟児出生連絡票の報告の対象となる児は、各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 未熟児養育医療の対象となつた児

(2) 出生体重が2,500グラム未満の低体重児であつて、未熟性に基づく新生児期の異常が認められたもの

(3) 出生体重が2,500グラム以上の児であつて、身体の発育が未熟のまま出生したもの

6 訪問指導の徹底

未熟児は、通常養育上の必要性から訪問指導を必要とするため、村は、出生した全ての未熟児の訪問指導を行うものとする。特に、未熟児養育医療の対象となつた児を重点対象とする。

7 事後指導の徹底

村は、訪問指導を行つたときは、母子健康手帳及び未熟児・乳幼児保健指導票(様式3)その他の関係書類に必要な事項を記入して事後指導の徹底を図るものとする。

また、訪問指導を行つた後に、当該未熟児が他の市町村に居住地が変更になつた場合は、村は、その市町村に未熟児訪問指導連絡票(様式4)により連絡し、継続した事後指導が行われるよう配慮するものとする。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第11号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行する。

(赤井川村未熟児訪問指導実施要領の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の赤井川村未熟児訪問指導実施要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年訓令第36号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の赤井川村福祉電話設置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の赤井川村老人ホーム入所判定委員会要綱、第3条の規定による改正前の赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の赤井川村成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の赤井川村妊婦健康診査実施要綱、第9条の規定による改正前の赤井川村未熟児訪問指導実施要領、第10条の規定による改正前の赤井川村子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要領、第13条の規定による改正前の赤井川村老人福祉措置費用徴収規則事務手続要領、第14条の規定による改正前の老人補聴器購入費補助要綱、第15条の規定による改正前の赤井川村緊急通報サービス事業実施要綱、第16条の規定による改正前の心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の赤井川村日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の赤井川村家族介護慰労金支給要綱、第19条の規定による改正前の要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定書交付要綱及び第20条の規定による改正前の赤井川村フッ化物洗口事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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赤井川村未熟児訪問指導実施要領

平成22年4月1日 訓令第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年4月1日 訓令第10号
平成25年3月1日 訓令第3号
平成27年12月31日 訓令第11号
平成28年9月30日 訓令第36号
平成30年3月30日 訓令第12号