○赤井川村鳥獣被害防止対策協議会設置要綱
平成22年3月31日
訓令第3号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産物等に関する情報を収集し、被害の予防及び有害鳥獣の捕獲等の対策を有効、かつ適切に実施するため、赤井川村鳥獣被害防止対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織及び会議)
第2条 協議会は、赤井川村、新おたる農業協同組合、ようてい森林組合、余市警察署、石狩森林管理署、北海道猟友会余市支部、鳥獣保護員、その他村長が必要と認める者をもつて組織する。
2 協議会には、会長1名、副会長1名を置き、会長は村長とし、副会長は委員の互選によつてこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(審議)
第4条 協議会は、次の事項を審議する。
(1) 有害鳥獣による農林水産物等の被害防止対策に関すること。
(2) 有害鳥獣による被害の収集に関すること。
(3) 有害鳥獣の捕獲に関すること。
(4) その他、目的達成に必要なこと。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、赤井川村産業課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。