○赤井川村要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成22年2月1日
訓令第2号
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同条に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、法第25条の2第1項の規定に基づき、赤井川村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(令3訓令20・全改)
(業務)
第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 支援対象児童等(法第25条の2第2項に規定する支援対象児童等をいう。以下同じ。)及びその保護者に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換
(2) 支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議
(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(令3訓令20・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等で構成する。
2 協議会に会長を置き、会長には保健福祉課長をもつて充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する者がその職務を代理する。
(令3訓令20・一部改正)
(調整機関)
第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、保健福祉課とする。
2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。
(1) 協議会に関する事務の総括
(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握
(3) 児童相談所その他の関係機関等との連絡調整
(令3訓令20・一部改正)
(会議及び構成員)
第5条 協議会に、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。
2 代表者会議は、別表に掲げる関係機関を代表する者等で構成し、会長が招集し、協議会の組織及び運営の全般について協議する。
3 実務者会議は、別表に掲げる関係機関において支援対象児童等に関して実務を担当する者等で構成し、調整機関が招集し、次の事項について協議する。
(1) 定期的な情報交換及び個別ケース検討会議で課題となつた点の更なる検討
(2) 支援対象児童等の実態把握及び支援を行つているケースの総合的な把握
(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動
(4) 協議会の年間方針の策定及び代表者会議への報告
(5) その他支援対象児童等の適切な保護又は支援に関して必要な事項
4 個別ケース検討会議は、支援対象児童等に直接関わりを有する又は関わる可能性を有する別表に掲げる関係機関の担当者等で構成し、調整機関が招集し、次の事項について協議する。
(1) 検討事例についての緊急性の判断
(2) 要保護児童の状況把握
(3) 支援経過の確認及びその評価並びに新たな情報の共有
(4) 支援方針の確立並びに役割分担の決定及び支援計画の決定
(5) その他支援対象児童等の適切な保護又は支援に関して必要な事項
(令3訓令20・全改)
(守秘義務)
第6条 協議会を構成する機関及び法人の役職員及び構成員は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該機関及び法人の役職員でなくなつた場合並びに協議会の構成員でなくなつた場合も、同様とする。
(告示)
第7条 村長は、協議会を設置したときは、次に掲げる事項を告示する。当該事項に変更があつた場合も、同様とする。
(1) 協議会を設置した旨
(2) 協議会の名称
(3) 調整機関の名称
(4) 協議会を構成する関係機関等の名称等
(5) 前号に規定する関係機関等ごとの「国又は地方公共団体の機関」、「法人」、「その他の者」のいずれに該当するかの別
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、代表者会議において定める。
附則
この要綱は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第36号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
(令3訓令20・全改)
区分 | 名称 |
国又は地方公共団体の機関(法第25条の5第1号) | 赤井川村 赤井川村保健福祉課 北海道中央児童相談所 北海道後志保健福祉事務所 北海道札幌方面余市警察署 札幌法務局小樽支局 赤井川村教育委員会 赤井川村立赤井川中学校 赤井川村立赤井川小学校 赤井川村立都小学校 北後志消防組合 |
法人(法第25条の5第2号) | 社会福祉法人 赤井川村社会福祉協議会 |
その他の者(法第25条の5第3号) | 小樽人権擁護委員協議会 赤井川村民生委員協議会 |