○赤井川村特別栽培農産物生産者支援事業実施要綱
平成21年3月4日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(平成4年10月1日4食流第3889号通達。以下「ガイドライン」という。)に規定する「確認責任者」業務を赤井川村が行うことにより、特別栽培に取り組む生産者等の育成並びに生産の適正化を図り、赤井川村産農産物の生産振興及び付加価値向上に寄与することを目的とする。
(対象となる生産者等)
第2条 事業対象となる生産者等は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、北海道において慣行栽培の基準が定められていない農産物を生産する生産者等は対象としないものとする。
(1) 赤井川村内に居住する農業者又は農業者が組織する生産者団体であること。
(2) 赤井川村内において特別栽培農産物が生産されること。
2 前項の規定によるもののほか、村長が特別の事由があると認めた生産者等は、事業対象とすることができる。
(事業申請の手続)
第3条 特別栽培農産物を生産する生産者等が「確認責任者」の業務を赤井川村へ依頼する場合は、必要書類を添付し、特別栽培農産物生産者支援事業申請書(様式第1号)を毎年4月1日までに村長へ提出するものとする。
3 村長は、申請書の内容等に改善が必要と認められる場合は、生産者等に対し改善を求めることができるものとする。
4 生産者等は、第2項による審査結果の通知後において、申請内容等に変更が生じた場合には、速やかにその内容について村長に報告するものとする。
(赤井川村が行う業務)
第4条 村長は、生産者等に対しガイドラインに基づく「確認責任者」の業務を実施することにより、栽培責任者による栽培管理又はその指導が適切に行われていることを確認するものとする。
2 村長は、「確認責任者」としての各種業務を行い、その結果に疑義があれば調査を行うとともに、不備等があれば所要の改善指導を行うものとする。
3 前2項に規定する「確認責任者」の業務は、産業課職員が担当するものとする。
(生産者等の責務)
第5条 生産者等は、ガイドラインに準拠した農産物の栽培管理、品質管理、出荷、販売、表示等を適正に行うものとする。
2 生産者等は、村長が「確認責任者」業務として実施する現地調査、各種確認作業に協力するとともに、関係書類の提示を求められた際には、速やかに対応しなければならない。
3 生産者等は、ガイドラインに基づく生産の原則を遵守するとともに、生産工程管理手法等による食の安全、安心確保に努めるものとする。
(表示)
第6条 生産者等は、ガイドラインに準拠した農産物に「確認責任者」の表示をする場合は、村長の定める表示方法に従うものとする。
(1) 正当な理由なく、村長が行う「確認責任者」の業務の指示に従わなかつた場合及び報告を怠つた場合
(2) その他特別栽培農産物の生産に関して虚偽、不正又は不適当な行為を行つた場合
(履行責任)
第8条 前条の規定により「確認責任者」の業務を中止された生産者等は、次に掲げる事項を速やかに履行するものとする。
(1) 特別栽培農産物としての出荷及び販売の停止
(2) 既に出荷した特別栽培農産物の回収
(3) その他、村長が必要と認める事項
2 虚偽、不正又は不適当な行為を行つた生産者等は、全責任を負うものとする。
(書類の管理)
第9条 村長は、栽培計画、栽培管理記録及び出荷記録を受領後3年間保管するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
「確認責任者」の業務を中止すると認められる事由 |
次の要件をすべて満たす栽培方法により生産された農作物と認められない場合 1 当該農産物の生産過程等における節減対象農薬の使用回数が、慣行レベルの5割以下であること。 2 当該農産物の生産過程等において使用される化学肥料の窒素成分量が、慣行レベルの5割以下であること。 |
(注) 別表中における用語の定義はガイドラインに準拠する。


