○赤井川村妊産婦健康診査実施要綱
平成21年3月31日
訓令第17号
注 令和6年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき、妊産婦の疾病の早期発見並びに健康の保持及び増進を図るために実施する妊産婦一般健康診査(以下「健康診査」という。)実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6訓令15・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、赤井川村とする。
2 健康診査は、医療機関及び助産所に委託して行うものとする。
(健康診査の対象者)
第3条 健康診査の対象者(以下「対象者」という。)は、本村の住民基本台帳に記録されている者とする。
(健康診査の実施時期及び公費負担)
第4条 村が公費負担する妊婦一般健康診査(以下「妊婦健診」という。)の回数は14回、産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)の回数は2回とし、それぞれの健康診査の実施時期、内容及び公費負担限度額は、次の表のとおりとする。
回 | 実施時期 | 健康診査の内容 | 公費負担限度額 |
妊婦健診第1回 | 妊娠8週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、血液検査、子宮頸がん検診(細胞診)、性器クラミジア検査、細菌性膣症検査、超音波検査 | 北海道と協定医療機関及び協定助産所が協議して定めた額 |
妊婦健診第2回 | 妊娠12週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、超音波検査 | |
妊婦健診第3回 | 妊娠16週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、超音波検査 | |
妊婦健診第4回 | 妊娠20週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、超音波検査 | |
妊婦健診第5回 | 妊娠24週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、血液検査、超音波検査 | |
妊婦健診第6回 | 妊娠26週前後 | 問診・健診、血圧・体重測定、尿化学検査、超音波検査 | |
妊婦健診第7回 | 妊娠28週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、超音波検査 | |
妊婦健診第8回 | 妊娠30週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、超音波検査 | |
妊婦健診第9回 | 妊娠32週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、超音波検査 | |
妊婦健診第10回 | 妊娠34週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、ノンストレステスト、超音波検査 | |
妊婦健診第11回 | 妊娠36週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、血液検査、B群溶血性レンサ球菌検査、超音波検査 | |
妊婦健診第12回 | 妊娠37週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、ノンストレステスト、超音波検査 | |
妊婦健診第13回 | 妊娠38週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、ノンストレステスト、超音波検査 | |
妊婦健診第14回 | 妊娠39週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、ノンストレステスト、超音波検査 | |
産婦健診第1回 | 産後2週前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、エジンバラ産後鬱病質問票 | |
産婦健診第2回 | 産後1月前後 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、エジンバラ産後鬱病質問票 |
(令6訓令15・全改、令7訓令14・一部改正)
(受診票の交付)
第5条 村長は、対象者に、妊婦一般健康診査受診票(以下「妊婦健診受診票」という。)及び産婦健康診査受診票(以下「産婦健診受診票」という。)を交付するものとする。
2 妊婦健診受診票は母子保健手帳交付時に、産婦健診受診票は妊婦後期面談時に交付するものとする。
3 受診票を交付する際に、既に実施時期を経過している回に係る健康診査については受診票を交付しない。
4 健康診査を受ける者は、受診時に受診票を受診医療機関及び助産所に提出しなければならない。
(令6訓令15・令7訓令14・一部改正)
(費用の負担)
第6条 対象者が北海道内の医療機関及び助産所で第4条に掲げる健康診査を受けたときは、当該健康診査に係る費用は、無料とする。ただし、同時に受けた公費負担外の健康診査に係る費用は、自己負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が北海道以外の医療機関及び助産所で健康診査を受けたときの費用は、自己負担とする。
(費用の請求)
第7条 対象者の健康診査を実施した北海道内の医療機関及び助産所の長は、当該健康診査に要した費用(第4条第1項に規定する公費負担限度額を限度とする。)を受診結果票を添付した請求書により、当月分を毎月末までに村長に請求するものとする。
(令6訓令15・令7訓令14・一部改正)
(保健指導)
第9条 村長は、健康診査の結果、事後指導を要する者に対しては、訪問等の必要な指導を行うものとする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第13号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年訓令第11号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、公布の日から施行する。
(赤井川村妊婦健康診査実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の赤井川村妊婦健康診査実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の赤井川村福祉電話設置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の赤井川村老人ホーム入所判定委員会要綱、第3条の規定による改正前の赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の赤井川村成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の赤井川村妊婦健康診査実施要綱、第9条の規定による改正前の赤井川村未熟児訪問指導実施要領、第10条の規定による改正前の赤井川村子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要領、第13条の規定による改正前の赤井川村老人福祉措置費用徴収規則事務手続要領、第14条の規定による改正前の老人補聴器購入費補助要綱、第15条の規定による改正前の赤井川村緊急通報サービス事業実施要綱、第16条の規定による改正前の心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の赤井川村日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の赤井川村家族介護慰労金支給要綱、第19条の規定による改正前の要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定書交付要綱及び第20条の規定による改正前の赤井川村フッ化物洗口事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年訓令第14号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(令7訓令14・全改)

(令6訓令15・追加)
