○赤井川村教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関する規則

平成21年3月30日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条及び第27条の規定に基づく赤井川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検及び評価(以下「事務の点検及び評価」という。)を実施することにより、効果的な教育行政の推進に資するとともに、村民への説明責任を果たすため、その実施に関する基本的事項を定めるものとする。

(事務の点検及び評価等)

第2条 教育委員会は、毎年、事務の点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により報告書を作成したときは、議会にこれを提出するとともに、公表するものとする。

(学識経験を有する者の知見の活用)

第3条 教育委員会は、事務の点検及び評価を行うに当たつては、その客観性を確保するため、教育に関し学識経験を有する者の知見を活用するものとする。

2 前項の教育に関し学識経験を有する者の知見を活用する方法は、別に定める。

(実施方針)

第4条 教育長は、事務の点検及び評価の計画的かつ着実な推進を図るため、事務の点検及び評価に関する実施方針を定めなければならない。

2 実施方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 事務の点検及び評価の実施に関する基本的な方針

(2) 事務の点検及び評価の対象に関する事項

(3) 事務の点検及び評価の視点に関する事項

(4) 事務の点検及び評価の時点に関する事項

(5) 事務の点検及び評価の方法に関する事項

(6) 事務の点検及び評価の結果の事務への反映に関する事項

(7) 事務の点検及び評価に関する情報の公表に関する事項

(8) 事務の点検及び評価の充実のために必要な措置に関する事項

(9) 事務の点検及び評価の実施に関し必要な事項

(補足)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年教委規則第5号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

赤井川村教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関する規則

平成21年3月30日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成21年3月30日 教育委員会規則第6号
◇ 平成27年3月24日 教育委員会規則第5号