○赤井川村国民健康保険税審議会条例
平成21年3月19日
条例第7号
注 令和7年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、赤井川村国民健康保険税審議会(以下「審議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所管事項)
第2条 審議会は、国民健康保険税の賦課徴収に関する村長の諮問に応じて答申し、又は意見を具申するものとする。
(委員の定数)
第3条 審議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 公益を代表する委員 1人
(委員の任期)
第4条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、住民課で行う。
(令7条例24・一部改正)
(会議録)
第8条 議長は、会議録を作成し会議に出席した委員のうちから議長の指名する2人の委員とともに署名しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和7年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。