○赤井川村国民健康保険税審議会条例

平成21年3月19日

条例第7号

注 令和7年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、赤井川村国民健康保険税審議会(以下「審議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所管事項)

第2条 審議会は、国民健康保険税の賦課徴収に関する村長の諮問に応じて答申し、又は意見を具申するものとする。

(委員の定数)

第3条 審議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 公益を代表する委員 1人

(委員の任期)

第4条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、住民課で行う。

(令7条例24・一部改正)

(会議録)

第8条 議長は、会議録を作成し会議に出席した委員のうちから議長の指名する2人の委員とともに署名しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年条例第23号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和7年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤井川村国民健康保険税審議会条例

平成21年3月19日 条例第7号

(令和7年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成21年3月19日 条例第7号
平成28年9月26日 条例第23号
令和7年6月30日 条例第24号