○赤井川村生活安全条例

平成21年3月19日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、村民の自主的な生活安全活動の推進を図るとともに、安全で住みよい生活環境の整備を行うことにより犯罪、事故等を未然に防止し、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、村民とは、村に住所を有する者及び村内に滞在する者をいう。

(村の責務)

第3条 村は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる施策の実施に努めるものとする。

(1) 村民の安全意識高揚のための啓発に関すること。

(2) 各種防犯組織等の育成及び支援に関すること。

(3) 犯罪、事故防止等のための環境整備に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、安全で住みよいまちづくりの推進に関すること。

2 村は、前項に掲げる施策の実施にあたつては、村の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係行政機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。

(村民の責務)

第4条 村民は、自らの生活安全の確保を図り、互いに協力して地域の安全活動の推進に努めるとともに、村が実施する生活安全施策に協力するものとする。

(青少年の健全育成)

第5条 村は、次の各号に掲げる対策を講じ、青少年の健全育成を図るものとする。

(1) 青少年を取り巻く環境の整備に関すること。

(2) 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の防止に関すること。

(3) 児童及び生徒の社会参加活動を促し、社会の一員であることの認識の高揚を図ること。

(要援助者への配慮)

第6条 村は、高齢者、身体障害者、児童その他非常時において特に援助を必要とする者(以下「要援助者」という。)に配慮した施策を講じ、要援助者の生活の安定を確保するよう努めるものとする。

(犯罪被害者等への支援等)

第7条 村は、犯罪被害者等が日常生活を円滑に営むことができるようにするため、関係行政機関及び犯罪被害者等を支援する活動を行う団体と連携し、犯罪被害者等からの相談に応じるとともに、情報の提供その他の支援を行うよう努めるものとする。

2 村民は、犯罪被害者等の生活の平穏を害することのないよう配慮に努めるものとする。

(広報の実施及び情報の提供)

第8条 村は、村民に対し、生活安全に対する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を適切に提供するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

赤井川村生活安全条例

平成21年3月19日 条例第2号

(平成21年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策・生活安全
沿革情報
平成21年3月19日 条例第2号