○赤井川村国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領

平成20年6月25日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となつた者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であつた期間に保険税を賦課されていなかつたことに対して、国民健康保険被保険者となつたことで新たに保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であつた者について、激変緩和措置として当分の間、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を講じるものとする。

(旧被扶養者の要件)

第2条 旧被扶養者である被保険者は、赤井川村国民健康保険税条例(昭和35年赤井川村条例第14号。以下「条例」という。)第24条の4第1項第3号に該当する者とする。

(減免措置の内容)

第3条 条例第24条の4の規定による旧被扶養者に対する国民健康保険税の減免措置は、次のとおりとする。

(1) 旧被扶養者に係る条例第3条及び第6条の規定による所得割額並びに条例第4条及び第7条の規定による資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る条例第5条及び第7条の2の規定による被保険者均等割額(以下「均等割額」という。)については、次の割合により、これを減免する。ただし、条例第23条第1項第1号及び第2号の適用を受ける世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

 条例第23条第1項各号の適用を受けない世帯に属する旧被扶養者:5割

 条例第23条第1項第3号の適用を受ける世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る条例第5条の2第1号及び第7条の3第1号の規定による世帯別平等割額(以下「平等割額」という。)については、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、条例第23条第1項第1号及び第2号の適用を受ける世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

 条例第23条第1項各号の適用を受けない世帯に属する旧被扶養者:5割

 条例第23条第1項第3号の適用を受ける世帯に属する旧被扶養者:当該軽減前の額の3割

 条例第23条各号の適用を受けない特定継続世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)に属する旧被扶養者:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減前の額の2.5割

 条例第23条第3号の適用を受ける特定継続世帯に属する旧被扶養者:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(手続等)

第4条 条例第24条の3第2項及び第3項に規定する旧被扶養者に対する保険税の減免申請手続等については、次のとおり行うこととする。

(1) 被扶養者でなくなつたことにより資格取得した者

 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となつたことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となつた場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によつて、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となつた者が旧被扶養者に該当するかを判断する。

 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う。ただし、資格取得届ににおける「資格喪失証明書」等を添付することにより減免申請とすることができる。

(2) 他市町村からの転入により資格取得した者

 「旧被扶養者異動連絡票」等により、前号アと同様の判断を行う。

 「旧被扶養者異動連絡票」等により、前号イと同様の扱いとする。

(3) 旧被扶養者の管理方法

 減免申請時(資格取得時)において、「旧被扶養者管理簿」を作成する。

 村外転出の場合には、「旧被扶養者異動連絡票(別記様式)」を発行し、被保険者に交付する。

 年度繰越時には、「旧被扶養者管理簿」に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することを可能とする。

(4) 減免の終了

旧被扶養者が死亡した場合、他保険へ異動した場合等は減免を終了して、「旧被扶養者管理簿」を閉鎖する。

(旧被扶養者への指導)

第5条 旧被扶養者が転出する際には、旧被扶養者異動連絡票を交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう確実に案内する。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第10号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行する。

(赤井川村国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この訓令の施行の際、第5条の規定による改正前の赤井川村国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

赤井川村国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領

平成20年6月25日 訓令第11号

(平成27年12月30日施行)