○赤井川村後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月26日

規則第9号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 保険料(第2条~第5条)

第3章 雑則(第6条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 赤井川村が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)赤井川村後期高齢者医療に関する条例(平成20年赤井川村条例第5号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 保険料

(徴収額の通知)

第2条 保険料の徴収する額が定まつたときは、村長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。

(督促)

第3条 条例第5条の規定による督促は、後期高齢者医療保険料督促状(別記様式第1号)による。

(延滞金の減免)

第4条 条例第6条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(別記様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があつたときは、速やかに減免の可否を決定の上、その結果を後期高齢者医療保険料延滞金減免(却下)通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(過誤納)

第5条 村長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。

第3章 雑則

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(赤井川村後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の赤井川村後期高齢者医療に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤井川村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤井川村個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤井川村財務規則、第6条の規定による改正前の赤井川村税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の赤井川村後期高齢者医療に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の赤井川村保育の実施に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の赤井川村立都へき地保育所条例施行規則、第10条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の児童手当赤井川村事務取扱規則、第12条の規定による改正前の赤井川村子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤井川村老人福祉法施行規則、第15条の規定による改正前の赤井川村身体障害者福祉法施行規則、第16条の規定による改正前の赤井川村知的障害者福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の赤井川村児童福祉法施行規則、第18条の規定による改正前の赤井川村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則及び第19条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則10・一部改正)

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赤井川村後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月26日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)