○赤井川村合併処理浄化槽設置補助金交付要綱

平成19年5月29日

訓令第8号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して赤井川村(以下「村」という。)が交付する合併処理浄化槽設置補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象)

第2条 赤井川村特定環境保全公共下水道処理区域(以下「下水道処理区域」という。)以外の既設又は新設の専用住宅に合併処理浄化槽を設置しようとする者を対象とする。ただし、次の各号に定めるものを除く。

(1) 国及び地方公共団体が所有する家屋

(2) 法人及び団体が所有する家屋

(3) 村に住民票を有しない者

(4) 村税を完納していない者

(5) 合併処理浄化槽設置に係る補助をこれまでに受けた者

(補助金の交付)

第3条 村は、行政区域内(下水道処理区域を除く。)において合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の限度額)

第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用の2分の1以内の額とし、別表の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ、同表の第2欄に定める額を限度とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤井川村合併処理浄化槽設置補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 合併処理浄化槽の設置平面図

(2) 合併処理浄化槽の工事見積書

(3) 合併処理浄化槽施工業者との工事請負契約書の写

(4) その他、村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは交付を決定し、申請者に赤井川村合併処理浄化槽設置補助金交付決定を通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助金に係る事業完了後1カ月以内又は当該年度に属する2月末日のいずれか早い日までに赤井川村合併処理浄化槽設置補助実績報告書(第2号様式)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 合併処理浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写

(3) その他、村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 村長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合、当該報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(補助金交付の取り消し)

第9条 村長は、補助事業者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、平成24年度から平成28年度の5ケ年の事業を対象とする。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、平成29年度から平成33年度の5箇年の事業を対象とする。

(令和3年訓令第25号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、令和4年度から令和8年度の5ケ年の事業を対象とする。

別表

(令3訓令25・一部改正)

1 人槽区分

2 限度額

5~6人槽

600千円

7~9人槽

700千円

10人槽以上

900千円

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赤井川村合併処理浄化槽設置補助金交付要綱

平成19年5月29日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)