○要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定書交付要綱

平成19年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する村長による障害者の認定について、当該認定の際に交付する障害者控除対象者認定書(別記第1号様式。以下「認定書」という。)の交付方法及び認定基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定書交付の対象者)

第2条 認定書の交付の対象となる者は、身体障害者手帳又は療育手帳等を有していない65歳以上の者で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 既に介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定(以下単に「要介護認定」という。)を受けている者で、当該要介護認定の際の関係書類(主治医意見書等をいう。以下同じ。)により、その障害の程度を把握できるもの

(2) 現に要介護認定を申請中の者で、認定の際の関係書類が提出されていることにより、その障害の程度を把握できるもの

(認定書の交付申請方法)

第3条 認定書の交付申請は、障害者控除対象者認定書交付申請書(別記第2号様式)により、本人又はその扶養者が申請するものとする。

(認定の基準)

第4条 認定に当たつては、次の各号に掲げる障害理由の区分に応じ当該各号に定める認定基準により、要介護認定の際の関係書類に基づいて、認定書交付申請時における障害の程度を確認して行うものとする。

(1) 障害者 別記の判定基準による障害高齢者の日常生活自立度がランクA以上と認められる者又は認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅡ以上と認められる者で、法令等により別に定める知的障害者の障害の程度の判定基準(軽度又は中度)と同程度の障害又は身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(3級から6級まで)と同程度の障害を有し、所得税法施行令第10条第1項第1号又は第3号及び地方税法施行令第7条第1号又は第3号に規定する者に準ずると認められるもの

(2) 特別障害者 別記の判定基準による障害高齢者の日常生活自立度がランクCと認められる者又は認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅣ以上と認められる者で、法令等により別に定める知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害又は身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(1級又は2級)と同程度の障害を有しているか、若しくは寝たきりの状態にあり、所得税法施行令第10条第2項第1号又は第3号及び地方税法施行令第7条の15の7第1号又は第3号に規定する者に準ずると認められるもの

(認定書の交付)

第5条 村長は、第2条に規定する対象者が前条に規定する認定基準に該当すると認めた場合は、認定書を当該申請者に対して交付するものとする。

(障害理由の変更等)

第6条 前条の規定により認定書の交付を受けた者は、認定書の交付後において、認定となつた障害理由に変化が生じた場合は、村長に対し、速やかにその旨を報告しなければならない。

2 村長は、前項の規定による報告があつた場合は、これを確認し、認定の取消し又は障害理由の区分の変更が必要なときは、認定書を返還させ、障害理由の区分の変更を要するときは、これを変更した後、再交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の赤井川村福祉電話設置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の赤井川村老人ホーム入所判定委員会要綱、第3条の規定による改正前の赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の赤井川村成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の赤井川村妊婦健康診査実施要綱、第9条の規定による改正前の赤井川村未熟児訪問指導実施要領、第10条の規定による改正前の赤井川村子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要領、第13条の規定による改正前の赤井川村老人福祉措置費用徴収規則事務手続要領、第14条の規定による改正前の老人補聴器購入費補助要綱、第15条の規定による改正前の赤井川村緊急通報サービス事業実施要綱、第16条の規定による改正前の心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の赤井川村日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の赤井川村家族介護慰労金支給要綱、第19条の規定による改正前の要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定書交付要綱及び第20条の規定による改正前の赤井川村フッ化物洗口事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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別記

○障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準

生活自立

ランクJ

何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており、独力で外出する。

1 交通機関等を利用して外出する。

2 隣近所へなら外出する。

準寝たきり

ランクA

屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない。

1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する。

2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。

寝たきり

ランクB

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。

1 車椅子に移乗し、食事及び排せつはベッドから離れて行う。

2 介助により車椅子に移乗する。

ランクC

一日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替え等において介助を要する。

1 自力で寝返りをうつ。

2 自力で寝返りをうたない。

○認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

ランク

判断基準

見られる症状・行動の例

何らかの認知を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にはほぼ自立している。

 

日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。

 

Ⅱa

家庭外でランクⅡの状態が見られる。

たびたび道に迷う等、買い物、事務、金銭管理等それまでできたことにミスが目立つ等

Ⅱb

家庭内でもランクⅡの状態が見られる。

服薬管理ができない、電話の対応や訪問者との対応等一人で留守番ができない等

日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

 

Ⅲa

日中を中心としてランクⅢの状態が見られる。

着替え、食事、排便・排尿が上手にできない、又は時間が掛かる。やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、俳徊、失禁、大声・奇声を上げる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等

Ⅲb

夜間を中心としてランクⅢの状態が見られる。

ランクⅢaに同じ

日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

ランクⅢに同じ

M

著しい精神症状や周辺症状又は重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する周辺症状が継続する状態等

要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定書交付要綱

平成19年3月30日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)