○赤井川村日中一時支援事業実施要綱
平成20年2月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かることで、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者の日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、赤井川村とする。ただし、村長はこの事業を適切に運営できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、村内に居住地を有する障害者等であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(利用の申請及び決定)
第4条 この事業の利用を希望する障害者又は障害児の保護者(以下「利用申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(第1号様式)を村長に提出するものとする。
3 村長は、利用申請者に決定通知書により通知したときは、日中一時支援事業委託通知書(第4号様式)により事業を委託する事業者に通知するものとする。
(利用期間及び更新申請)
第5条 この事業の利用期間は、決定通知書に記載された利用開始年月日から起算して1年以内とする。
(利用の変更又は中止)
第6条 利用者又は利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、日中一時支援事業利用変更(中止)届(第5号様式)により、速やかに村長に届け出るものとする。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用の中止をしようとする場合
(3) その他の場合
(利用の取消し)
第7条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなつた場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他村長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第8条 利用者は、この事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、直接依頼するものとする。
(利用料)
第9条 利用料は、別表に定める単位に利用単価を乗じた額とし、利用単価は、1単位10円とする。
(利用者負担額)
第10条 利用者は、この事業に要する費用のうち、1割を利用者負担額として負担するものとし、事業者に支払うものとする。ただし、食事代については、利用者負担額には含めず、全額自己負担とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助等を受けている世帯 利用者負担額の全額
(2) 世帯員全員の当該年度(4月から6月までの間の利用にあつては、前年度)の市町村民税が非課税である世帯 利用者負担額の2分の1に相当する金額
(3) 世帯員全員の当該年度(4月から6月までの間の利用にあつては、前年度)の市町村民税が課税である世帯で前年分(4月から6月までの間の利用にあつては、前々年分)の所得税が非課税の世帯 利用者負担額の3分の1に相当する金額
(利用にかかる経費の支弁)
第12条 村長は、事業者に対して、利用料から利用者負担額(前条の規定により減額し、又は免除した場合は、減額又は免除後の利用者負担額)を差し引いた額を支弁するものとする。
3 村長は、前項の規定による請求の内容を確認の上、当該請求のあつた日から30日以内に委託料を支払うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第11号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、公布の日から施行する。
(赤井川村日中一時支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の赤井川村日中一時支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱い規程、第3条の規定による改正前の赤井川村国民健康保険税滞納対策実施要綱、第4条の規定による改正前の赤井川村成年後見制度利用支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の赤井川村老人福祉措置費用徴収規則事務手続要領、第6条の規定による改正前の赤井川村老人医療事務取扱細則、第7条の規定による改正前の赤井川村日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の赤井川村日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の赤井川村自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱及び第11条の規定による改正前の赤井川村鳥獣捕獲許可取扱要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の赤井川村福祉電話設置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の赤井川村老人ホーム入所判定委員会要綱、第3条の規定による改正前の赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の赤井川村成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の赤井川村妊婦健康診査実施要綱、第9条の規定による改正前の赤井川村未熟児訪問指導実施要領、第10条の規定による改正前の赤井川村子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要領、第13条の規定による改正前の赤井川村老人福祉措置費用徴収規則事務手続要領、第14条の規定による改正前の老人補聴器購入費補助要綱、第15条の規定による改正前の赤井川村緊急通報サービス事業実施要綱、第16条の規定による改正前の心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の赤井川村日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の赤井川村家族介護慰労金支給要綱、第19条の規定による改正前の要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定書交付要綱及び第20条の規定による改正前の赤井川村フッ化物洗口事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第9条関係)
利用単価:1単位10円
障害支援区分 | 基本事業 | 加算 | ||||||
3時間未満 | 3時間以上6時間未満 | 6時間以上 | ||||||
施設単独型 | 施設併設型 | 施設単独型 | 施設併設型 | 施設単独型 | 施設併設型 | 送迎 | 入浴 | |
区分1・2 児童区分1 | 250単位 | 200単位 | 380単位 | 310単位 | 480単位 | 390単位 | 村内 片道50単位 村外 片道180単位 | 40単位 |
区分3・4 児童区分2 | 270単位 | 220単位 | 430単位 | 350単位 | 550単位 | 440単位 | 同上 | 同上 |
区分5・6 児童区分3 | 290単位 | 240単位 | 480単位 | 390単位 | 610単位 | 490単位 | 同上 | 同上 |
重症心身障害者等 | 480単位 | 970単位 | 1,450単位 | 同上 | ― | |||
※重症心身障害者等の入浴については、基本事業に含まれるものとする。
※障害支援区分は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害支援区分とする。
※施設併設型とは、この事業の他に別の事業を供する施設をいう。







