○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月16日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必要があり、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの

(契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月16日 条例第4号

(平成19年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年3月16日 条例第4号