○赤井川村副村長の定数を定める条例
平成19年3月16日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、赤井川村の副村長の定数は、1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日に、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により、副村長として選任されたものとみなす。
平成19年3月16日 条例第3号
(平成19年4月1日施行)