○赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)福祉パスポート交付要綱
平成18年12月26日
訓令第16号
(目的)
(愛称)
第2 赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)の愛称は、赤井川カルデラ温泉とする。
(福祉パスポートの交付対象者)
第3 福祉パスポートの交付対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 本村に住所を有する65歳以上の者
(2) 本村に住所を有する身体障害者手帳所持者
(福祉パスポートの交付月)
第4 福祉パスポートの交付は、月の初日に交付対象者となつた場合はその月、月の途中で交付対象者となつた場合は翌月に行うものとする。
(福祉入館券の交付)
第5 村長は、福祉パスポートの交付を受けた者に対し福祉入館券(様式第2号)を交付するものとする。
2 前項の福祉入館券の交付は、福祉パスポートの交付の際行うことができる。
(福祉パスポート交付台帳の整備)
第6 赤井川村保養センター福祉パスポート交付台帳(様式第3号)は、福祉パスポートの交付を受けた者の氏名及び発行年月日その他福祉パスポートの交付に関し必要な事項を記載し、確認できる内容で整備するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)無料入館券交付要綱の廃止)
2 赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)無料入館券交付要綱(平成8年赤井川村訓令第12号)は、廃止する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第36号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。


