○赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)福祉パスポート交付要綱

平成18年12月26日

訓令第16号

(目的)

第1 この要綱は、本村の高齢者及び身体障害者に対し赤井川村保養センター福祉パスポート(様式第1号。以下「福祉パスポート」という。)を交付し、もつて心身の回復及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(愛称)

第2 赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)の愛称は、赤井川カルデラ温泉とする。

(福祉パスポートの交付対象者)

第3 福祉パスポートの交付対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 本村に住所を有する65歳以上の者

(2) 本村に住所を有する身体障害者手帳所持者

(福祉パスポートの交付月)

第4 福祉パスポートの交付は、月の初日に交付対象者となつた場合はその月、月の途中で交付対象者となつた場合は翌月に行うものとする。

(福祉入館券の交付)

第5 村長は、福祉パスポートの交付を受けた者に対し福祉入館券(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の福祉入館券の交付は、福祉パスポートの交付の際行うことができる。

(福祉パスポート交付台帳の整備)

第6 赤井川村保養センター福祉パスポート交付台帳(様式第3号)は、福祉パスポートの交付を受けた者の氏名及び発行年月日その他福祉パスポートの交付に関し必要な事項を記載し、確認できる内容で整備するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)無料入館券交付要綱の廃止)

2 赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)無料入館券交付要綱(平成8年赤井川村訓令第12号)は、廃止する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第36号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)福祉パスポート交付要綱

平成18年12月26日 訓令第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年12月26日 訓令第16号
平成19年5月25日 訓令第7号
平成23年3月31日 訓令第2号
平成28年9月30日 訓令第36号
平成30年3月30日 訓令第12号